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64.再婚時の面接交渉禁止は公正証書に記載できるか? ■ 公正証書にする際に上記(再婚時の面接交渉禁止、養育費減額禁止)の要望は記載できますか? <露木幸彦からの回答> まず慰謝料については再婚とは関係なく、減額できません。 養育費については以前から申し上げているように「公正証書に無理やり記載しても」 結果として調停により減額できてしまうので あえて将来のトラブルを誘発するようなことはオススメできません。 面接交渉についても「公正証書に無理やり記載しても」 やはり将来、調停で覆される可能性があります。 つまり、こちらが公証人を説得して、文面として残したとしても その効力は薄いといえます。 ■ 調停を利用して、私の義務(養育費、学資保険、生命保険)を主張する事は有効な手段になりますか?また調停で決まらず、裁判官の判断となった場合は、どのような判断が予想されますか? まず法律行為と事実行為をいう分類があります。 法律効果が伴うのが法律行為、伴わないのが事実行為です。 今回の場合ですと、養育費、慰謝料、財産分与などは法律行為です。 面接交渉は難しいのですが、面接交渉「権」は法律行為、面接交渉の詳しい内容については 事実行為をいえます。 裁判所は法律行為のみを裁きますから、事実行為について申立をしても 却下される可能性が高いです。 つまり、面接交渉権を認めない=子供と一切会わせない場合は裁判所が会わせるよう命令を出すことができます。 しかし、宿泊を認めない、面接時間が短い、などという内容は 裁判所が強制するものではなく、当事者同士で話し合うのが好ましいからです。 調停=調停委員を交えた話し合い、ですから 詳しい内容について協議で決めることになります。 ただ面接交渉の内容は個々のケースによって異なりますので 調停委員も「一概にこうしなさい」とは説得にあたることができません。 また現在の状況(養育費の不払い、DV)から調停委員が過度に妻側を援護するケースが多いですから 必ずしもあなたにとって有利に働くとも言えないところです。 |
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