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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <慰謝料の巻>

57.義父に夫の家庭内暴力の慰謝料を請求できるか?

■ 子供への虐待が認められれば、それを促した
義父にも責任として慰謝料を請求できますか?
もし請求できるなら相場はいくらでしょうか?



<露木幸彦からの回答>

義父には慰謝料を請求できない可能性が高いです。

というのは「義父が孫に言葉の暴力をし、孫が頭痛を起こした」というのであれば請求ができます。
今回は息子の行動を義父がとがめなかっただけなので
義父単独に慰謝料請求は難しいです。

ですが、この場合は義父に慰謝料の「連帯保証人」になってもらいましょう。
父親が慰謝料を払わなければ、義父に代わりに払ってもらいます。
公正証書を作成すれば、義父の財産も差し押さえることができます。

■ 私の場合、領収書ではなく診断書でもいいのですか?

これから慰謝料請求する段階では「診断書」も必要になります。

病院にはデータが残っていますので、もし領収書を紛失してしまっているようなら
事情を話せば再発行してくれることもあります。

■ これから離婚を進めていく上で、話し合いのメモをとることは
何か法にふれますか?後で言った、言わないとならないために
メモ、録音等を考えていますが、どうなのでしょうか?

裁判所ではないので、録音、メモは何ら問題はありません。
おっしゃる通り、「言った言わない」のトラブルになりますので
お互いのためにも録音が良いでしょう。

なお録音テープに「慰謝料は払います」と吹き込んであっても
それだけでは証拠として弱いので、必ず書面をもらいましょう。

■ この件を前々から義父にも伝えてあったのですが、先日聞きましたところ
男は外で家族のため働いているのだから、このようなことのために
いちいち取り合わなくてもいいと言いました。

だいぶ考え方が古いのですが、奥様が専業主婦であっても
旦那様は子供の面倒をみなければなりません。
子供が病気になったら薬を取りにいったり、悩みがあったら聞いてあげるのが当然です。

これは道徳上の問題ではなく、法律上の「扶養義務」にあたります。



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