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58.不貞行為を会社に密告した妻を慰謝料請求できるか? ■ 妻が金銭だけでは気が済まない等の理由で、会社に言ったりしたのが原因で会社に居ずらくなり、私達が会社を辞めることになった場合、妻を訴える事が出来るという事でしょうか? <露木幸彦からの回答> まず、妻が夫の職場に「ありのままの事実」を話した程度でしたら 法律に触れることはありません。 これが「早く会社をクビにして欲しい」など、何か行為を迫る内容でしたら 脅迫罪になる可能性があります。 一般的には妻が何度も会社に連絡をして、愛人の方が会社にいられなくなるケースが多いです。 そこまで追い込まれる前に何らか手段を講じなければなりません。 今はDV法やストーカー規正法などありますので そのような行為を「事前に」止めさせることができます。 ■ 今の現状で離婚した場合、妻から私達に請求出来る慰謝料は、いくらぐらいでしょうか? 一度妻と復縁しているのに、再度浮気をしている点がマイナスポイントになります (有責性が高いと判断されます)通常、2人合わせて200万円程度が相場ですが、2割増しの240万円が妥当な金額と考えられます。 ■ 周り知人で、慰謝料か養育費を、別れた相手が再婚したから、途中から払わなくて良くなった。と言っていましたが、それは本当ですか?他にも、途中から払わなくてよくなる特例などはあるのでしょうか? 慰謝料と養育費で異なります。 慰謝料は一度取り決めてしまうと減額、免除ができません。 ただ自己破産、民事再生になりますと免責債権(チャラになる債権)に含まれますので すべて消滅します。 養育費については原則、離婚時の取り決めた金額から減額されません。 ただ離婚時と比べ、大きく状況が変化している場合は 減額されることがあります。 例えば、夫または妻の再婚、夫の収入が著しく減った、などです |
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