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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <慰謝料の巻>

58.強制的に離婚を成立させる方法は?

■ 離婚を拒否し別居を続けた場合、何年くらいで相手方は離婚の申し立てができるよう
になるのでしょうか?


<露木幸彦からの回答>

まずどちらに離婚原因があるのかで変わってきます。

旦那様に離婚原因があるようでしたら、別居期間が5年は必要となります。
裁判に訴えても5年未満ですと、離婚はできません。

申立自体はいつでも可能ですが、裁判所が許可をしません。

逆に奥様に離婚原因がある場合、または両方に原因がある場合(性格の不一致など)
別居期間に関係なく、お互いにとって離婚にメリットがあるのなら
裁判所は許可を出します。



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