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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <慰謝料の巻>

68.国際離婚の場合、相手の許可なく離婚できる?

<露木幸彦からの回答>

有責配偶者(離婚の原因を作った配偶者)は奥様のようです。
有責配偶者からの離婚請求はいろいろ成約がありますので
奥様がどうしても離婚してくても
旦那様が拒否し、離婚ができない可能性があります。

協議離婚→役所に離婚届を提出するだけで離婚成立。
裁判離婚→裁判所が許可を出して、離婚が成立。

国際離婚の場合、両国で離婚手続きをする必要があります。
一般的には手続きが簡単な方の国を先に済ませ
時間がかかる国の手続を待つ形になります。

今回の場合、先に日本で、後にドイツで手続きする流れになります。

日本で離婚が成立すれば、日本国内では離婚したものとして扱われます。
(母子家庭の支援制度を申請できます)

ドイツでの手続きが完了した時点で、世界どこでも離婚したものとしての
扱いを受けます。

つまり、日本での手続完了後、ドイツ裁判所の許可が下りるのを待つことになります。




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