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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <離婚調停の巻>

78.離婚調停の仕組みが変わる?

さて11月22日の読売新聞に少し気になる記事がありましたので、ご紹介します。
よく読まないと自分に関係ある記事だと分からないため
見逃してしまった方も多いはずです。
新聞といえども、専門用語が連発されるので、うっかり読み飛ばしてしまうところでした。



内容についての説明は後ほど行いますので、まずは記事をご紹介したいと思います。
以下は平成20年11月22日、読売新聞より一部抜粋です。

政府は22日、家庭裁判所による審判や調停などについて規定する家事審判法
全面的に改正する方針を固めた。



現在は家裁の裁量に任されている部分が大きい家事審判の進め方を具体的に定めることで、
手続きの共通化と透明化を図る。来年2月の法制審議会(法相の諮問機関)に
法相が改正案の要旨を諮問する。




家事審判は家裁が取り扱う事件から少年事件と離婚訴訟などを除いたもので、
遺産分割や成年後見の開始の審判などが含まれる。受理件数は増加傾向にあり、
2007年には約58万件に達している。



現行法は審判の対象などは細かく規定する一方、
〈1〉審判事件記録の閲覧・謄写の許可
〈2〉当事者の主張を聞く機会を持つかどうか――
など手続きの多くを家裁の裁量に委ねており、問題視する声が出ていた。



今年5月には、婚姻費用の分担に関する審判の抗告審で、
妻からの抗告を夫に知らせないまま夫に不利な決定が行われたことについて、
最高裁が「抗告状などを夫に送付する配慮が必要だった。
手続きに問題があると言わざるをえない」と指摘している。



このため、法制審では、遺産分割など当事者間の紛争性が高いものについては、
当事者の主張などを聞く機会を必ず保障すべきかどうかなどについて検討を進める見通しだ。




(抜粋終わり)



記事の内容は「家事審判法の改正」について扱っています。
そもそも家事審判法とは何ぞや?ということになってしまいます。
なぜなら家事審判法は世間的にはあまり聞きなれない法律だからです。



ただ、耳にしたことがないから「自分には関係ない」と素通りするのは危険です。
家事審判法とは「家族問題について裁判所が扱う案件について定めた法律」です。
家族問題のうち、大半は離婚と相続ですから、この法改正は他人事ではありません。



裁判所が扱う問題というのは「調停」と「審判」です。
離婚のうち、審判離婚は0.6%、調停離婚は10〜25%ですから、ここでは離婚調停のことをいいます。
離婚調停はおそらくあなたにも関係のある話です。


家事審判法で注意するのは、『離婚調停の進め方』について書かれた法律だということです。
進め方というのは例えば申立の仕方、裁判所で審理をする方法、証拠の提出、などです。


・どのように申し立てたら有利になるか
・どのようの審理をすれば、上手くいくのか
・どのような証拠を提出すれば、浮気を認めさせることができるのか


このあたりは家事審判法の扱う範囲ではありません。


・申立を受理してもらう方法
・審理のスケジュールをどのように教えてもらうのか
・どのような書式で証拠を提出するのか


このようなことを扱うのは家事審判法です。
つまり家事審判法について詳しく知っていたからと言って
自分にとって有利に話を進められるというわけではありません。



・養育費の決め方

・財産分与の配分方法

・慰謝料の金額算定


について家事審判法が改正されたとしても引き続き
民法、民事訴訟法、過去の裁判例などをもとに決めます。
ですので、せっかく勉強するのでしたら家事審判法ではなく、これらの法律の方が良いでしょう。



それでも1点、この記事を読んで私が気になった点があります。
それは調停審理の流れです。
離婚調停を申し立てた後、どのように審理を進めていくのか、です。



離婚調停を経験されたことのある方はお分かりだと思いますが
『進め方』について裁判官の裁量で決めていました。

法律の根拠はなく、裁判官がOKすればGO,NOと言えばダメということです。
このような「裁量権」によって被害を受けたケースも実際に多いのです。



なぜ、このような被害が増えているのでしょうか?
その理由は裁判官の人格や判断基準の問題だけではありません。


今は離婚件数が増大しているため、裁判官は常に複数の案件を抱え
テンヤワンヤの状態になっています。
そういった状況では、裁判官の心情はこうなります。
「極力、面倒なことはしたくない」



調停の本来の目的は「第3者が入ることで話し合いを円滑にすること」ですが
もしこの感情がその目的より優先されると困ってことになります。



裁判官が当事者の意見をあまり聞かずに、無理やり決めてしまう、ということが
繰り返されるからです。



私の印象では、東京などの大都市に比べ
特に地方や郊外の裁判所ではその傾向が強いと感じています。
ここで裁判所の場所を明らかにはしませんがかなり痛い目にあってきました。

例えば当事者を意図的に裁判所に呼ばず、
提出した書類だけで「子供の親権を決めてしまう」
ということもありました。





おそらく、そういったクレームや憤りがここで爆発し、法改正に至ったものと思います。
仮に来年4月頃に改正案が国会に通ったとして、施行まで半年ですから
来年の今頃には、新しい法律が適用になります。





これから調停を申し立てる人だけでなく、今現在、調停が進行している人も
来年の今頃までに解決できなければ、もちろん対象になります。
そういった意味でも、新聞の1つの記事ですが、他人事ではありません。

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平成21年5月6日、テレビ朝日16時30分〜「スーパーJチャンネル」
『実録リカツ(離婚活動)』に専門家として出演し、コメントしました。



◆ 平成19年9月11日 読売新聞 あんしん社会保障
「年金分割・最前線、上〜導入5ヶ月「離婚ラッシュ」起きず」
という特集に露木幸彦のインタビューが掲載されています。



◆ 平成20年2月4日静岡放送「澤木久雄のとれたてラジオ」に露木幸彦がゲスト出演しました。離婚年金分割、改正DV防止法について解説



◆ 平成20年4月8日 毎日新聞・朝刊13面「くらし生活Lifestyle」に
露木幸彦の離婚年金分割の解説が掲載されています。





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