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32. 元夫からの養育費減額請求の調停 元夫の代理人(弁護士)から養育費の減額請求の調停の申立がありました <露木幸彦からの回答> 調停と裁判は別物です 裁判には強制力はありませんが、調停には強制力がありません 裁判で出された判決には、控訴上告はできるにしろ、従わなければなりません 調停で出された調停調書に不服あるときは署名捺印しなければ効力は発生しません 今回元夫から申立された調停ですが、出頭拒否することもできます 調停は不成立となり、お流れになります 通常、養育費の減額請求の場合、調停不成立ならそこで終了なのですが 今回の場合、通知書に弁護士の名前は入っており 「裁判になってもやる気まんまん」ですので、調停不成立になると 逆にこちらが不利になります 「調停ではなく、お互いの話し合いで解決したい」と いうのであれば、調停は一旦取り下げてもらってください。 出頭をせず、いつの間にか「不成立」になってしまうと 万が一、裁判までもつれた場合、こちらが不利になります |
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