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74.再婚相手が養子縁組していない場合の養育費減額請求 ■ 養育費の減額事由について <露木幸彦からの回答> まず元妻が再婚したことが減額事由になります。 再婚をすれば当然、再婚相手、元妻、子供が同居します。 同居をすると、「同居の扶養義務」が発生します。 再婚相手が子供の生活費の面倒を見るからです。 さらに再婚相手が子供を養子にしたことも減額事由に該当します。 養子縁組をしますと実の子供と同じ扱いになります。 「戸籍上の扶養義務」が発生します。 元妻が再婚をし、再婚相手が子供を養子にすると 養育費は限りなくゼロになると言われています。 ただ支払い義務が消滅するわけではありません。 ■ 今後の進め方について 養育費の問題も離婚と同様 1.協議 2.調停 3.裁判 と進んでいきます。 電話でしたら、もう1度、直接話し合いをしてみる必要があります。 直接話して拒否された場合、または話し合いの場を設けることができない場合 は2の調停に進んでいきます。 養育費は扶養義務によって発生します。 これは養育費をもらう側だけでなく、養育費を支払う側も同じです。 つまり「夫の扶養家族が増えるので、養育費を減額したい」という筋も通るわけです。 「元妻が再婚し、再婚相手と子供が養子になったから、減額したい」という理由に もう1つ加わることになります。 できればその両方の理由を調停申立書に書きたいところです。 「再婚予定」ではなく「再婚済み」の方が良いでしょう。 調停途中でも「夫が再婚したから、さらに減額」と主張することは可能です。 ただ調停の場での主張がすべて調書として残るわけではありませんので 確実に調停申立書に残る方法を選びたいですね。 |
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