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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <養育費の巻>

77.住宅ローンがある場合、強制執行の対象範囲は?

<露木幸彦からの回答>

まず差押えの範囲となる給与ですが、いわゆる手取り金額になります。
社会保険料や税金を引いた金額です。
強制執行よりも税金徴収が優先されるからです。

住宅ローンや保険の支払は、強制執行よりも後順位になります。
支給額−社会保険料、税金=手取り金額のうちから
給与天引きの強制執行がかかります。

給与天引きした後、残った金額で
住宅ローンや保険を支払うことになります。

これは一般債権(借金など)よりも扶養義務(養育費)が
優先されるからです。

手続きの流れ上、強制執行申立の段階で、住宅ローンを組んでいる取引銀行と
裁判所が協議することはありません。
これによって返済が遅れるのであれば
自主的に銀行に連絡する必要があります。


ただ一概に給与の2分の1を差し押さえできるわけではありません。

民事執行法152条 
次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分
(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、
差し押さえてはならない。
1.債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
2.給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権

つまり差押えできる給料は
「手取り金額の2分の1」と「その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、
政令で定める額に相当する部分」を比べて、少ない方が対象になります。

「政令で定める額に相当する部分」は都道府県で変わってきます。
(雪国は生活費が余計にかかる、など)
それから強制執行の範囲ですが
「手取り金額の2分の1」と「その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、
政令で定める額に相当する部分」を比べて、少ない方が対象になります。(民事執行法152条)

ですので、必ずしも手取り金額の2分の1とはいえません。

最低限の生活費(上記の標準的な世帯の必要生計費)は残して
それ以外の部分が強制執行の対象となります。

このことで憲法の「最低限度の生活」に抵触することはありませんし
そのことで告訴することはできません。

まず判例タイムズ1111(新養育費算定表)が母親の側に立った数字があることは
明らかです。
また個別の事情を反映しないように、裁判所の意図で作成されたものです。
養育費の調停、裁判は膨大な数あるので、いちいち個別の事情を考慮できず
型にはめて計算できるようにした結果です)

ただ私は特別、権力があるわけではありませんので
過去の判例について反対運動を起こし、司法批判をすることはできません。

私の立場では判決は真摯に受け止め、従ってもらう、としかアドバイスできません。
(高裁で判決が変わるかもしれませんが)
ご理解ください。

民事執行法152条の強制執行の範囲は
「手取額の2分の1」と「その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して定める額」の少ない方です。

例えば、手取額の2分の1が20万円
その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して定める額が30万円の場合
強制執行がかかるのは20万円が限度になります。

その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して定める額は
地域によっても異なりますし、年度によっても多少変動があります。
2年前の北海道の数字では、月33万円でした。
ですので生活保護基準よりはやや高い数字です。

さて給与天引きの強制執行の範囲ですが、個別のお話は審判(または裁判)で
どういった結果ができるのかがわかりませんので
はっきりとしたお答えはできません。

改正民事執行法が作られる段階で、どのような議論があったのか
調べることはできません。
あくまで私見ですが、
この手取り金額の2分の1は持ち家(住宅ローンなし)やアパート住まいのケースを想定していて
住宅ローンを支払っているケースを想定していません。

つまり、持ち家であれば住居費を差し引いた必要生活費が、民事執行法上の
「標準的な世帯の必要生計費を勘案して定める額」になります。
またアパート住まいであれば、家賃を足した生活費が同じく民事執行法上の
「標準的な世帯の必要生計費を勘案して定める額」になります。

しかし住宅ローンを支払っている場合は、住宅ローン支払い額を考慮せず
純粋な生活費が「標準的な世帯の必要生計費を勘案して定める額」になってしまいます。

審判通りに養育費が決まり、万が一、養育費を延滞することがあれば
おそらく住宅ローンを支払うことは困難になるでしょう。

あくまで銀行の判断になりますが、最悪の場合は自宅を手放すことになるかもしれません。
この場合は任意売却と競売があります。

養育費延滞=自宅を手放す結果になることは
法律も想定していないでしょう。

ただ法律というのは違法な法律があっても、それによって損害が生じなければ
違憲判決は出せないことになっています。

つまり、審判(または判決)の段階では、違憲を主張できないのです。



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