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21.面接交渉の約束を違反した場合の対応 <露木幸彦からの回答> 面接交渉も離婚時と同様 1.協議 2.調停 3.裁判という順番で進みます。 まずはお互いで話し合いをして 家庭裁判所の調停に持ち込み 最終的には裁判所の判決です。 ただ面接交渉というのは、事実行為(お金が関係しない行為)ですので 法律でバッサリ切れないところがあります。 つまり、面接交渉の約束に違反したとしても 法律を使って、強制的に取り締まることは難しいです。 調停に持ち込んで、調停委員の協力を得て 「なぜ約束を破ったのか」元夫の意見を聞くことになります。 (つまり、元夫の改心が必要) 結果として面接交渉の頻度を減らしたり 罰金を設定できれば、成功といえます。 ■ 元夫の再婚相手との子供について 元夫とあなたとの子供は引き続き親子関係です。 元夫が亡くなれば、子供は財産を相続できます。 元夫が借金を抱えて亡くなれば、そのまま相続すると 大きな損害ですから、相続放棄をすることになります。 腹違いの子供とあなたの子供は戸籍上、関係がありません。 父親が同じだけで、それ以外の共通点はありません。 確かに再婚相手の借金でこちらの子供へ取立てにきたりする トラブルは考えられます。 それは何の根拠もないので、拒否するだけです。 ■ あなたが亡くなった後の親権について 母親が死亡すると即、父親に親権が移動するわけではありません 通常、家庭裁判所は代わりの後見人(世話をする人)を指定します。 お両親が健在ならご両親、親戚の方でも構いません しかし後見人を指定した後、父親が親権変更の審判を申し立てることができます 親権変更の申立を受理するかどうかは裁判所の判断ですので ここで断定をすることはできません。 ただ親権変更で一番重要視されるのは、子供の意思です。 お子様が祖父母と暮らしたいと意思表示しているのに 父親へ親権変更されることはありません。 |
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