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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <面接交渉権の巻>

21.面接交渉の約束を違反した場合の対応


<露木幸彦からの回答>

面接交渉も離婚時と同様
1.協議
2.調停
3.裁判という順番で進みます。

まずはお互いで話し合いをして
家庭裁判所の調停に持ち込み
最終的には裁判所の判決です。

ただ面接交渉というのは、事実行為(お金が関係しない行為)ですので
法律でバッサリ切れないところがあります。

つまり、面接交渉の約束に違反したとしても
法律を使って、強制的に取り締まることは難しいです。

調停に持ち込んで、調停委員の協力を得て
「なぜ約束を破ったのか」元夫の意見を聞くことになります。
(つまり、元夫の改心が必要)

結果として面接交渉の頻度を減らしたり
罰金を設定できれば、成功といえます。

■ 元夫の再婚相手との子供について

元夫とあなたとの子供は引き続き親子関係です。
元夫が亡くなれば、子供は財産を相続できます。
元夫が借金を抱えて亡くなれば、そのまま相続すると
大きな損害ですから、相続放棄をすることになります。

腹違いの子供とあなたの子供は戸籍上、関係がありません。
父親が同じだけで、それ以外の共通点はありません。

確かに再婚相手の借金でこちらの子供へ取立てにきたりする
トラブルは考えられます。
それは何の根拠もないので、拒否するだけです。

■ あなたが亡くなった後の親権について

母親が死亡すると即、父親に親権が移動するわけではありません
通常、家庭裁判所は代わりの後見人(世話をする人)を指定します。
お両親が健在ならご両親、親戚の方でも構いません
しかし後見人を指定した後、父親が親権変更の審判を申し立てることができます

親権変更の申立を受理するかどうかは裁判所の判断ですので
ここで断定をすることはできません。

ただ親権変更で一番重要視されるのは、子供の意思です。
お子様が祖父母と暮らしたいと意思表示しているのに
父親へ親権変更されることはありません。




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