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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <財産分与の巻>

114.株式投資で儲けたお金は財産分与の対象になるか?


<露木幸彦からの回答>

財産開示ですが、離婚の場合、調停にいっても裁判にいっても
裁判所や弁護士の権限で、強制的に開示させられることはない
ということです。

つまり、あなたがずっと黙っていれば、証券の残高を知られることはないということです。

ただ調停委員から、奥様から、裁判官から説得されて
それでも隠し通すことができるなら、のお話です。

最後まで財産開示を拒否した場合
共有財産が確定できないため、財産分与について
裁判所は判決を出すことはできません。

しかし養育費、婚姻費用、慰謝料などは自動的に決められ
その判断に従うことになります。

調停→お互いの合意がないと、有効にならない
裁判→お互いの合意がなくても、強制的に決まる

まず財産分与の原則ですが、夫婦が結婚時点から現在まで築いた財産が対象になります。
名義は関係ありません
預金、有価証券、不動産、家財や車まで含まれます

その財産を夫婦で2分の1ずつ分け合います
奥様が専業主婦でも夫より収入が少なくても同様に請求ができます
奥様に内助の功が認められるからです

ですので、まずは共有財産を確定させる作業が必要になります

つまり結婚前の独身時代に築いた財産は財産分与の対象になりません。

そこで投資をした財産が独身時代の財産でも
実際に増えたのは婚姻期間内ではないか、という疑問が出てきます。

財産分与の原則は「内助の功」です。
奥様と結婚していなければ、投資財産は増えていないのか、ということになります。
内助の功によって運用率が上がったとは言えません。

まとめますと・・・
独身時代に築いた財産を、婚姻期間内の運用して増やしても
元本も利息も財産分与の対象となりません。

引き続き旦那様名義で保有できます。

まず任意の財産開示です。
調停でも裁判でも、財産開示については誠実に対応することになっています。
つまり「お願い」レベルのものであって
開示しないと罰則があるわけではありません。

それから強制開示です。
弁護士といっても本人を代理しているだけなので
本人以上の権限はありません。

弁護士が代理人として証券会社に訪ねても
夫の承諾がない限り、開示しないことになっています。

■ デイトレードが生業になるのか

仮にデイトレードで生計を立てるのであれば、それは商売になりますので
開業届や青色申告が必要となります。(株式の運用で利益を得る個人事業主)
利子所得や配当所得で計上しているなら
それは個人資産の運用の域を出ません。

もちろん通帳の履歴などで、どこから生活費を取っていたのかは
重要な証拠になります。

今回のような「デイトレードでの運用益を収入とみなして、
婚姻費用や養育費に反映させかどうか」というのは
私が所有している文献や書籍、情報には、同じ事例がありません。
上記はあくまで私見になってしまいます。



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