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118.退職が決まっていない時点で財産分与できる? ■ 退職金の財産分与について <露木幸彦からの回答> 退職金を財産分与の対象にするには「金額が確定していること」が必要です。 金額が確定している、とは減額されることを想定していません。 増額されることを想定しています。 増額とは退職時期が遅くなれば、在職期間が延びるので 退職金が増えていきます。 (100万円単位ではなく、1、2万円の範疇ですが) 社内の退職金規定が変われば、減額される可能性はありますが 通常、減額は想定していません。 財産分与は婚姻期間の財産が対象ですから、退職金も同じく婚姻期間内の蓄積した分が 対象になります。 つまり今の会社に婚姻以前から勤めたいた場合 独身時代の分は財産分与の対象になりません。 婚姻期間中の分のみが対象になります。 厳密な計算は難しいのですが(勤務年数と退職金の金額は正比例しないので) 単純に独身時代の年数、婚姻期間の年数で割れば良いと思います。 ■ 退職慰労金について 退職金→通常の社員が退職するときに支給される 退職慰労金→役員が退任するときに支給される おそらく旦那様の会社の規模では、社員と役員を兼任しているでしょうから 両方が支給されるのでしょう。 社内の退職金規定があれば、その積立金から支給されます。 退職金がなく、小規模企業共済に入れる規模の会社でしたら 小規模企業共済から支給されるのだと思います。 |
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