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121.離婚後、夫の借金を相続しないためには? ■ 相続について <露木幸彦からの回答> 「死亡を知ったときから3ヶ月以内に限定承認の手続きをする」をすることです 限定承認でも良いのですが、「相続放棄」の方がより無難です。 限定承認は法定相続人(妻と子供)全員の承諾が必要となります。 旦那様が再婚していた場合、再婚相手の承諾も必要となります。 3ヶ月という期間がありますから、その期間に再婚相手の承諾を得なければ 自動的に借金も相続されてしまいます。 「相続放棄」ですと、単独で可能ですので、問題ありません。 ただ仮に旦那様の財産がトータルでプラスになっていたとしても 何も相続できなくなります。 相続放棄も同じく死亡を知ってから3ヶ月です。 業者ですと葬儀から3ヶ月後に いきなり請求してくるケースもあります。 すべての手続きを完了すれば、1年後に請求されても きちんと法的根拠をもって、断ることができます。 |
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