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123.住宅ローンと所有権の統一 ■ 養育費と住宅ローンを別々にして支払う場合は、所有権が妻に統一されても 夫は夫名義のローンとして現在のように支払ってもいいのですか? <露木幸彦からの回答> 銀行の承諾が条件ですが、所有権と債務者が一致する必要はありません。 所有権は妻の統一し、債務者は今まで通りということも可能です。 住宅ローンで連帯債務になっている場合、2人の収入を合算して 審査をパスしている可能性が高いです。 債務者を妻の統一できるどうかは微妙なところです。 債務者を統一できたとして、内々に旦那様がどの一部を返済することは 構いません。 今回の場合は所有権と債務者は分けて考えた方が分かりやすいと思います。 ■ 協議書に夫名義の住宅ローンは夫が支払う。という文面をいれたら 債務者は統一されないのですか? 夫名義の住宅ローンを夫が支払うのは、住宅ローンの契約通りですから あえて離婚協議書に入れる必要はありません。 つまり夫名義の住宅ローンを夫が支払い、別に養育費を支払うのは 権利関係上は一番スムーズといえます |
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