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124.財産分与で所有権移転する場合、税金の特例は? <露木幸彦からの回答> 所有権移転の関係はとにかく、いろいろな制度が混在していますので 何か使えて、何が使えないのか補足しながら ご説明していくしかありません。 使える制度は 1.離婚時の財産分与は贈与税はかからない(譲渡所得はかかる) 2.居住用財産の特別控除(3,000万円までは譲渡所得がかからない) 3.20年以上の夫婦間の所有権移転は2,000万円まで贈与税がかからない(譲渡所得はかかる) となります。 贈与税とはタダで所有権をもらう場合にかかる税金で、税率は30〜50%です。 譲渡所得は所有権を買い取った場合にかかる税金で、税率は10〜20%です。 (だだし、他の所得と合算するので、一概にはいえない) つまり譲渡所得より贈与税を優先して、贈与税がかからないような 制度を使用しなければなりません。 ですので今回使いたいのは1か3ということになります。 ■ 「売却利益」というのは、 今のマンションの時価のことをさしているのですか? それとも売却した場合の値上がり益のことですか? マンションを売却して、得た利益のことをいいます。 もともといくらで購入したのかは関係ありません。 また所有権の一部を誰かに売った場合、その利益のことも指します。 ■ 「所有権にかかる登記費用、登録免許税、不動産取得税」以外は 私も夫も無税ということではないのでしょうか? 売却した場合は必ず、利益を得るでしょうから、譲渡所得はかかってしまいます。 (上記2の控除があったとしても) ですので登記費用、登録免許税、不動産取得税、「譲渡所得」は4点セットになります。 ■ 婚姻期間が20年以上の場合、離婚前に2000万円に相当する不動産を贈与し、離 婚後に残りの持分を財産分与すれば、税金を払わずにすむ場合もあります。 上記についてはいかがでしょうか? 我が家のケースで、この方法のほうが無駄がないということがありますか? この方法は上記1と3を組み合わせた方法です。 先に3を使い、後に1を使います。 ただ「離婚後」に財産分与すると、離婚時の財産分与とは言えませんから 1に該当するか微妙なところです。 確実に贈与税を無税にするには1だけを使うことです。 また具体的に税金がいくらかかるのかは、お答えすることができません。 仮のお話で税額を計算することは、税法上、禁止されているからです。 ご理解ください。 ただ登記費用、登録免許税、不動産取得税で約10万円(どちらが負担するかは自由) それに加えて贈与税か譲渡所得がかかると思っていただければ 概略はつかめると思います。 ■ 贈与税としてはゼロだが、譲渡所得(税?)はかかるのですね? 贈与税と譲渡所得は原則、重複しませんので、支払うのは贈与税、譲渡所得の いずれかになります。 ■「譲渡所得」の意味するものは、 おおまかに考えて、所有権を移転するときの、 マンションの時価とか評価額、ということでしょうか? 譲渡所得は得た所得ですから、売却した場合は売却代金 所有権移転した場合は時価ということになります。 時価というのもいろいろ種類があるのですが ここで使われるのは固定資産税評価額です。 ■ 譲渡所得(税?)は、 2000万円分の所有権移転とすれば2000万円に対して 10〜20%の税金がかかる、 ということですか? 譲渡所得は所得税の1課目です。 例えば、給料、株の利益、不動産の売却益などと 合算して、税額が決まります。 所得税の一般的な税率が10〜20%です。 ただ上記でお話した以外にも(不動産以外に)いろいろな控除があるので 一概に10〜20%とは言えないところです。 ■ このパターンで自宅の所有権を妻に移転するとき、 みなさん、奥様がその税金を支払っていらっしゃるのですか? 通常のケースでは住宅ローンが残っているので 所有権移転はしないで、自宅に住むことが多いです。 また上記2の控除がありますので、一般的には譲渡所得はかかりません。 所有権をすべて譲り受け、その時価が5,000万円以上になるケースは ほとんど見たことがないというのが正直なところです。 |
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