養育費相場がわからない、離婚後の生活(児童手当、児童扶養手当、慰謝料など)に不安の方、10年後に後悔しない離婚協議書の作成したい方必見! | ||
● 事務所のご案内 ● プロフィール ● 離婚サポートnetのTOPページへ戻る ● <慰謝料の巻>一覧へ戻る |
65.単身赴任中の浮気は離婚原因にならない? <露木幸彦からの回答> 夫婦関係破綻後の浮気 →慰謝料の対象にならないと言われています。 ただこのケースに当てはまるのは、別居10年以上で、夫の世話をしている女性がいる場合など 少々異常な事例ですので、あまり気にする必要はないでしょう。 別居(単身赴任)中の浮気であっても、慰謝料を請求できます。 また現在の法律ではメールは証拠として100%認められるわけではありません。 メールは作り変えができてしまうからです。 またお互いに脅迫するような内容を送っているようであれば 水掛け論になりますので、それで不利になることはないはずです。 奥様が慰謝料を請求されることは考えにくいです。 まずは離婚するのか、しないのかを決めることです。 それが決めるまでは弁護士を会わない方が良いと思います。 |
露木幸彦の有料セミナー講師実績はこちら 露木幸彦のマスコミ掲載実績はこちら 行政書士・露木幸彦と申します 日々勉強させていただいております メール相談し放題サービス あなたのアヤフヤな気持ちを法律知識と優しい気持ちと親身な対応で解決します ■料金(税込) 1週間コース 2,100円 2週間コース 3,150円 1 ヶ月コース 5,250円 ご利用の方には当事務所オリジナル小冊子4つの中から1冊を無料進呈中 ■ 「養育費のウソとホント」(絶版) ■ 「乳飲み子が10年後に後悔しない離婚協議書マニュアル」 ■ 「10年後に後悔しない離婚調停申立書マニュアル」 ■「離婚調停を早く有利に終わらせる魔法の術」 のいずれかを無料で差し上げます。 …★お申し込みはこちらから |
||||||
当サイトで公開されている情報のご利用については、自己責任で行ってください。当サイトの管理者は、ご提供した情報に起因する一切の責を負いません。 許可なく本文書の一部あるいは全文のコピーならびに転用を禁じます。 |
||
露木行政書士事務所
(神奈川県行政書士会登録) 神奈川県中郡大磯町国府本郷279 Eメール tsyu@mh.scn-net.ne.jp(時間制限なし 月曜〜金曜) TEL.0463−72−5881(10:00〜23:00 月曜〜金曜) FAX.0463−72−5881 ■ 毎日更新・公式ブログ 法律でメシを食う若造のブログはこちら |
<ご注意> ☆離婚そのものを勧めることはいたしません。 ☆当事者の双方(夫婦)の間に立って、仲裁や和解をすることはいたしません。 あくまで根拠あるデータや情報を提供し、活用していただくだけです。 結論として離婚に至った場合はお手続きをご協力します。 ■ 特定商取引の表示 ■ 守秘義務について |
||||
以下の地域のお客様は事務所にお越しいただき、直接ご相談していただくことが可能です。 (もちろん、それ以外の地域の方もスタッフ一同お待ちしております) |
|
横浜市南区、横浜市緑区、横浜市西区、横浜市鶴見区、横浜市都筑区、横浜市栄区、横浜市金沢区 横浜市港南区、横浜市神奈川区、横浜市泉区、横浜市旭区、横浜市青葉区、横須賀市、大和市、 南足柄市、三浦市、藤沢市、平塚市、秦野市、中郡二宮町、大磯町、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市 川崎市、鎌倉市、小田原市、伊勢原市、綾瀬市、厚木市、座間市 |