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68.未婚の子を出産したことで慰謝料を請求できるか? <露木幸彦からの回答> 慰謝料には2パターンあります。 例えば若いカップルが結婚前に子供を作り、男性が突然逃げたケースです。 事前に結婚の約束があったのに、その約束を破ったわけですから ここには慰謝料が発生します。 一方で既婚者と交際し、子供を産んだ場合です。 同じように結婚の約束をして、出産したとします。 しかし、結婚の約束は既婚者の離婚が前提になっています。 離婚には本妻の同意が必要なので、そもそも事前に結婚(再婚)の約束自体に 無理があったといえます。 ですので慰謝料を請求するのは難しいです。 慰謝料で請求できませんので、なんとか養育費に多少上乗せできると良いですね。 |
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露木行政書士事務所
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