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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <親権の巻>

71.父親が外国人の場合の認知の仕方について

<露木幸彦からの回答>

父親が外国人であっても、認知はできます。
国籍証明書と外国人登録証を添付して、母親の住所地の市役所に提出します。
父親が日本人の場合と同様、胎児認知、出産後の認知ができます。

■ 離婚手続の進め方について

認知手続きをしてしまうと、相手の本妻からの慰謝料請求が避けられません。
認知は戸籍上の手続きですから
証拠として残ってしまいます。

このことが分かってしまったら、200万円以上の慰謝料
覚悟しなければなりません。

慰謝料には時効があります。
不貞行為の事実があってから、3年を経過すると時効となり
以後、慰謝料請求できなくなります。

慰謝料を払わずに離婚をするなら、この時効を待ってから、ということになります。





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