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71.父親が外国人の場合の認知の仕方について <露木幸彦からの回答> 父親が外国人であっても、認知はできます。 国籍証明書と外国人登録証を添付して、母親の住所地の市役所に提出します。 父親が日本人の場合と同様、胎児認知、出産後の認知ができます。 ■ 離婚手続の進め方について 認知手続きをしてしまうと、相手の本妻からの慰謝料請求が避けられません。 認知は戸籍上の手続きですから 証拠として残ってしまいます。 このことが分かってしまったら、200万円以上の慰謝料は 覚悟しなければなりません。 慰謝料には時効があります。 不貞行為の事実があってから、3年を経過すると時効となり 以後、慰謝料請求できなくなります。 慰謝料を払わずに離婚をするなら、この時効を待ってから、ということになります。 |
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露木行政書士事務所
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