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72.離婚後も妻を扶養から抜かない場合 <露木幸彦からの回答> 元夫が扶養認定の取り消しを申請しない場合は 妻が直接、共済組合に出向いて 戸籍謄本を示せば、本人の申請がなくても 扶養認定は取り消しされます。 資格喪失証明書は後日、書留で送られてきます。 離婚日に遡って取り消されますので 余計にもらった扶養手当は返還となります。 嫌がらせではなく、今の日本では離婚は否定的なとらえ方がされるので 職場に言い出しにくいのだとは思います。 |
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露木行政書士事務所
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