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76.愛人の子に夫の苗字を名乗らせるには? ■ 生まれてくる子供に夫を名乗らせる方法 <露木幸彦からの回答> 1.夫が出産までに離婚をする 男性は離婚後、すぐに再婚できますので 再婚後でしたら、自動的に夫の戸籍に入ります。 2.認知後、氏変更の申立をする 夫と戸籍は別ですが、再婚相手と子供の両方を 夫に変えてしまう方法です。 相手方が日本人でしたら、家庭裁判所に申し立てることになります。 期間として6ヶ月〜1年以内、それほど確立は高くありません。 3.現妻の子として出生届を提出する 認知=戸籍に入るわけではありません。 上記のように夫の戸籍には「認知した」と載るだけです。 以前お話した通り、子供を夫にするには (出産後に)氏の変更申立または離婚後、再婚するしかありません。 出産直後に認知したい気持ちは良く分かります。 ただ認知の効力は遡及しますので、後で認知しても 「生まれたときから子供である」という扱いを受けます。 女性の希望もあるので難しいところですが 金銭のことだけ考えれば、離婚後に再婚する方法が 一番無難だとは言えます。 |
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露木行政書士事務所
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