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78.生活費を入れない妻は法律違反か? <露木幸彦からの回答> まず民事上の責任と刑事上の責任という考え方があります。 刑事上の責任とは、例えば、人を殺した場合死刑になるというものです。 これを刑事罰をいいます。 民事上の責任とは、他人を騙して物を売った場合 損害賠償責任と負います。 具体的にはお金を払います。 民法760条の婚姻費用負担義務からすると、奥様が生活費を入れない行為は この条文に反しているかもしれません。 ただ現状、あなたの給料で最低限に生活ができているわけで 生活費が足りなくて親元から援助を受けたり、借金をしているわけではありません。 ですので法律に違反していても、損害額が発生しないため 責任を請求できにくいのです。 強いて言うなら、自分の給料が使われて貯金ができなかったということで 精神的苦痛を根拠に「慰謝料」請求することです。 |
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露木行政書士事務所
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<ご注意> ☆離婚そのものを勧めることはいたしません。 ☆当事者の双方(夫婦)の間に立って、仲裁や和解をすることはいたしません。 あくまで根拠あるデータや情報を提供し、活用していただくだけです。 結論として離婚に至った場合はお手続きをご協力します。 ■ 特定商取引の表示 ■ 守秘義務について |
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