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79.離婚原因が複数ある場合 ■ 性交渉を強要したことが離婚原因になりますか? <露木幸彦からの回答> 夫婦間ですので通常の強姦などとは異なります。 多少力任せに性交渉を迫ったとしても、それが離婚原因になるわけではありません。 過去の例ではSMプレーを迫ったり、性交渉中の写真を売却した場合は 離婚原因となっています。 「性交渉を強引に迫った」ことが離婚原因にならなければ 離婚原因は奥様の浮気になります。 浮気ですから慰謝料が発生しますが、「性交渉を強引に迫った」ことの影響で 浮気に走ったのでしたら、慰謝料は相場より下がります。 非常に微妙なところですが、奥様の浮気にはあなたにも原因があるようです。 性交渉を望んでいるのかどうかは心理的なものなので それを証明するのは非常に難しいです。 ただ性交渉の回数を激増させた直後に浮気をしているケースが多いので もしかすると望まない性交渉だったのかもしれません。 ■ 妻の浮気もはっきりしています。 理由はともあれ、夫以外の男性の性交渉するのは不貞行為にあたり 離婚原因になります。 、慰謝料が減額される可能性はあっても 離婚原因にはなります。 また今回の場合、ホテルに入るところ、ホテルから出てくるところを目撃していますから これが動かぬ証拠になります。 証拠もいろいろ種類がありますが、この証拠が一番有効といわれています。 写真があると、さらに良いですが、浮気が1回2回ではありませんので 問題ないと思います。 それからお子様の親権ですが、1ヶ月のうち8日、夜9時に帰宅し その日は家事をやらないという程度では、家事の放棄にはならないと思います。 家庭の放棄が離婚原因になるのは、男性宅に泊まりこみ、週1回程度しか帰宅しない場合など 非常に悪質なケースです。 今回の場合、何も対策をしなければ自動的に母親が親権を取得してしまいます。 親権は生活環境よりも、子供の意思が尊重されます。 人間は非常に忘れやすい性質があります。 離婚に関して、関係あることがありましたら 逐一、メモをとっておくと良いでしょう。 親権が最終的に家庭裁判所の判断になった場合、このメモが効果を発揮することがあります。 奥様に非があったとしても、今回の場合は 奥様が親権を取得するでしょう。 というのは別居中、離婚後と同じ親が子供を養育するのが 子供にとって好ましいと言われているからです。 あなたが親権を取得するなら、お子様をあなたのもとへ 引き戻す必要があります。 交渉の仕方が難しいですが、 1.こちらの方が経済力があること 2.奥様は子供の育児より、浮気を優先する性格であること などを主張して、良い条件を引き出してみてください。 さて性交渉の強要がDVに当たるのか、当たらないのかというお話です。 いろいろ調べたのですが、DV法自体新しい法律ですので それほど事例が残っているわけではありません。 ですので、あくまで私見になります。 まず性交渉自体は夫婦の営みですので、何ら法に触れるものではありません。 逆にセックスレスが離婚原因になる夫婦がいるくらいです。 上記でお話したように夫婦間で強姦罪は適用されにくいですから 奥様が本心では拒否していても、半ば無理やり性交渉しても ギリギリ違法ではありません。 ただ性交渉の結果、奥様の体の一部が傷ついた場合は DVのなる可能性があります。 上記の奥様が拒否した性交渉であることが条件になります。 精神的苦痛をプラスして、慰謝料の対象になったり 離婚原因になります。 そもそもDV法というのは、母子の隔離が目的に法律です。 夜の生活は別としても、あなたが日常生活で奥様、子供を傷つけることがなければ 保護命令(隔離措置)がとられる可能性は低いです。 さて今回問題になるのは、性交渉の強要が先か、浮気が先かということです。 性交渉が先でしたら、浮気の慰謝料は減額されます。 浮気が先でしたら、性交渉の浮気が減額されます。 あなたのお話では、浮気の方が先ということでした。 しかし、調停の場では奥様は性交渉が先という主張をするのでしょう。 そのあたりを証明できる証拠はないのでしょうか? それから浮気1回にあたり、100万円×4回という計算にはなりません。 1人に男性と何度も浮気するのと、違う男性と何度も浮気するのと どちらが慰謝料が高くなるのかは、判断が難しいところです。 ただ過去の事例からすると、通常の離婚では、200〜300万円が相場です。 (浮気の期間からの相場です) 性交渉の強要が先ということは 離婚原因は浮気ではなく、性交渉の強要になります。 浮気と性交渉の強要では、一般的には浮気の方が慰謝料が高くなります。 ただ性交渉の強要が原因で、浮気が始まった可能性が高いので 浮気の慰謝料がかなり減額されます。(ゼロになるわけではありません) そして浮気の慰謝料と、性交渉の強要の慰謝料を相殺した場合 わずかにあなたが支払う慰謝料が残る計算になります。 慰謝料の計算の根拠に、有責性というものがあります。 有責性とはどれだけ悪質かということです。 おそらく奥様が強要を嫌がっていたのを分かっていたのに それを続けたことは、悪質と判断されます。 つまりあなたがいくらかの慰謝料を支払うか、相殺してゼロになるか どちらかということになります。 |
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露木行政書士事務所
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