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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <親権の巻>

80.嫡出否認の訴えについて


<露木幸彦からの回答>

DNA鑑定の結果が出ているので、旦那様の子でないことは
覆すことができません。

いろいろお気持ちがあるでしょうが、旦那様のことを考えると
自分の子でない子が、自分の戸籍に入っていることは許せないでしょう。

旦那様の戸籍からその子を抜く手続きを「嫡出否認の訴え」といいます。
家庭裁判所の許可が必要ですが、DNA鑑定の結果があるので
まず間違いなく許可は出します。

嫡出否認の訴えは奥様の許可なしに申立ができますので
戸籍から抜かれてしまうのか仕方がないところです。

■ 相手方への認知、養育費、(慰謝料)の請求について

上記のように旦那様との話し合いで合意するのは難しいです。
その後はやはり相手方へ認知、養育費、(慰謝料)を請求することになります。

認知はDNAの鑑定結果がありますので
まず間違いなく認められます。
裁判の審理は1回で終わるでしょう。(強制認知

養育費の金額は、算定が難しいところですが
引き続き奥様が育てるのでしたら、旦那様の子供と同程度の教育費水準になるような
金額を請求しなければなりません。

慰謝料に関しては、交際当時「将来的には結婚しよう」という約束があって
その約束を破られた場合は発生します。

請求する場合はまず内容証明を使うのが良いでしょう。
裁判を見据えて、請求した事実を残すためです。

なお内容証明の作成は当事務所でも承っております。


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