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80.嫡出否認の訴えについて <露木幸彦からの回答> DNA鑑定の結果が出ているので、旦那様の子でないことは 覆すことができません。 いろいろお気持ちがあるでしょうが、旦那様のことを考えると 自分の子でない子が、自分の戸籍に入っていることは許せないでしょう。 旦那様の戸籍からその子を抜く手続きを「嫡出否認の訴え」といいます。 家庭裁判所の許可が必要ですが、DNA鑑定の結果があるので まず間違いなく許可は出します。 嫡出否認の訴えは奥様の許可なしに申立ができますので 戸籍から抜かれてしまうのか仕方がないところです。 ■ 相手方への認知、養育費、(慰謝料)の請求について 上記のように旦那様との話し合いで合意するのは難しいです。 その後はやはり相手方へ認知、養育費、(慰謝料)を請求することになります。 認知はDNAの鑑定結果がありますので まず間違いなく認められます。 裁判の審理は1回で終わるでしょう。(強制認知) 養育費の金額は、算定が難しいところですが 引き続き奥様が育てるのでしたら、旦那様の子供と同程度の教育費水準になるような 金額を請求しなければなりません。 慰謝料に関しては、交際当時「将来的には結婚しよう」という約束があって その約束を破られた場合は発生します。 請求する場合はまず内容証明を使うのが良いでしょう。 裁判を見据えて、請求した事実を残すためです。 なお内容証明の作成は当事務所でも承っております。 |
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露木行政書士事務所
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