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81.夫婦の子ではない場合、出産後でも認知できるか? <露木幸彦からの回答> 離婚から300日以内に産まれた子供は 元夫の子供という扱いを受けます。 300日は離婚日から出産日です 元夫の戸籍に載ってしまっても、親子関係不存在の訴えを起こせば 元夫の戸籍から排除することができます。 その男性と再婚後に出産する場合は、きちんとした形で 夫婦の子として記載されます。 再婚前でも男性が認知をすれば、父親の欄は補充されます。 相手が認知を拒否していても、今はDNA鑑定がありますので 最終的には強制認知させることは可能です。 ただ強制認知をさせると、出産後、父親としての役割(お金でなく愛情の部分)は 期待できませんので、あらかじめ了承しなければなりません。 |
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露木行政書士事務所
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