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96.不倫相手が離婚する場合、しない場合では養育費は変わる? ■ もし仮に私の子供が産まれた後に相手と本妻との離婚が成立した場合、 相手が本妻の子に対して支払う養育費の金額の決定には、 その時に私が受け取っている養育費の金額が何らかの影響を 与えるものなのでしょうか? <露木幸彦からの回答> 今の時点でも、離婚後でも男性には、本妻の子供に養育費を支払い義務があります。 離婚後に消滅するのは、本妻への扶養義務です。 今の時点と、離婚時に状況が変わりますので、増額請求は一応、可能です。 ただ養育費の増額は、減額と同じく、相手方の同意が必要です。 減額=母親の同意、増額=父親の同意となります。 実際のところ「離婚して金銭的に楽になったから、養育費を増額して欲しい」と請求しても 心理的に応じてくれる可能性は少ないです。 また公正証書には「離婚した場合は増額請求できる」と書くことはできません。 離婚には本妻の同意が必要ですが、公正証書で合意するのはあなたと男性の2人だからです。 |
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