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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <慰謝料の巻>

69.中絶でも慰謝料が請求できる場合

<露木幸彦からの回答>

さて慰謝料のお話です。
法律上、中絶手術にかかる慰謝料は発生しません。
事前に同意書をもらい、中絶に納得していると解釈されるからです。

ただ中絶とは別に、言葉の暴力で精神的苦痛を受けた分について
慰謝料を請求できます。
金額は、治療費(病院の診療、薬代など)×精神的苦痛2、3割となります。

ですのでレシートや領収書から今までかかった治療費を調べていただきたいと思います。

請求方法ですが、裁判ではなく示談で解決するのなら
内容証明を使うのが一般的です。

内容証明は「政府公認の文書による脅し」といわれています
「○日以内に振込がない場合は裁判の手続きを進めます」などと書くと、
かなりの確立で相手方は動きます
(裁判など面倒なことになると困るという心理が働く)

それと付随して請求する金銭に関する時効が止まります
文書は郵便局に5年間保存されるので証拠が残ります

なお内容証明の作成は当事務所でも承っています。

将来にかかるであろう、治療費も請求できます。
ただ、あまり桁外れの金額を請求しても意味がありません。
完治が難しい病気かもしれませんが、一般的に同じような原因、症状の方で
どれだけの期間、金額がかかったのか先生に聞いてみるのが良いでしょう。

また将来分ですと、やや大きな金額になりますから
一括ではなく、分割になるとは思います。
確実にもらうためには、公正証書にしておく必要があります。

領収書ではなく、メモでも問題ありません。
金額で揉めた場合、病院にもデータが残っていますから
裏を取ることは可能です。

最後に内容証明は、一般の方でも作成することは可能です。
ただ、一見には手紙風ですので、ナメられてしまい
あまり効果がないかもしれません。
やはり法律家の名前があることが、相手にプレッシャーになります。


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