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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <慰謝料の巻>

74.メールで金銭の請求をする場合の注意点

■ 女性に携帯電話を取り上げることができるか?


<露木幸彦からの回答>

原則、裁判は相手方の国で行います。
アメリカに渡ってまで裁判を起こすつもりはないでしょうから
なんとか示談で解決しなければなりません。

ですので、メールを送るにしても、いろいろ想定して
文面を考えなかればなりません。

1.実際は裁判を起こすつもりはなくても
「○日以内に振り込まない場合は、裁判を起こす」と言ってみること

2.慰謝料が発生していることを認めるさせること
→メールであっても、書いた内容は証拠として残ります。

このあたりを考慮して、送るメールの文面を考えてみてください。
送る前に、一度確認したいので、教えていただきたいと思います。


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