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76.浮気の慰謝料を請求する場合、誰にいつ請求すれば? <露木幸彦からの回答> 離婚しない場合の慰謝料は、離婚する場合に比べ、2〜3割減です。 まずはこれが原則です。 それでは、離婚する前に慰謝料を請求する場合は、すべて減額になるのかという問題になります。 旦那様に離婚の意思があって、奥様が同意すれば 離婚できる状態にあります。 お互いに離婚の意思があれば、慰謝料請求が離婚「前」であっても 減額はされません。 ですので慰謝料請求は離婚前でも構わないといえます。 旦那様だけに請求するか、女性だけに請求するか、両方に請求するかは難しいところです。 1.女性だけに請求する →女性に資力(収入、財産)がない場合、旦那様が立て替えてしまい あまり意味がない危険があります。 2.旦那様だけに請求する →旦那様に請求し、慰謝料をもらった場合、後日女性に請求しても 旦那様が「2人分の慰謝料を支払ったはず」として、女性分の慰謝料を拒否する危険があります。 3.両方に請求する →離婚していないから、金額を下げて欲しいと言われる危険があります。 上記のように慰謝料は減額できませんが、旦那様が「離婚するなんて言っていない」と 翻る可能性はあります。ただ可能性は低いです。 最終的にどのような請求をするかは奥様の判断ですが 3が一番無難といえます。 最後に、慰謝料の金額は請求する時点のデータで計算します。 今の時点で女性が妊娠していれば、通常の浮気と比べ、増額できます。 しかし離婚「後」、再婚、妊娠となった場合は 追加で請求はできません。 今の時点で請求して、離婚「前」に妊娠した場合は 追加で請求できます。 ただ、慰謝料は精神的苦痛を金銭に換算するものです。 慰謝料を増額するために、妊娠を待つというのは あまり好ましくありません。 (その分、奥様の精神的苦痛も大きくなるので) |
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