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89.調停中に母親が亡くなった場合の親権は? ■ 調停中に私に万が一のことがあった場合でも、親権を夫に渡さず、今、実家で 娘が生まれたときから養育を手伝ってくれている「私の実母」に法定代理人に なってもらい引き続き育ててもらう方法はありますか? 私が遺言状でも書いておけばいいのでしょうか? <露木幸彦からの回答> 離婚後、奥様が亡くなったからといって、即、親権が旦那様に移動するわけではありません。 ひとまず家庭裁判所が後見人を選任します。 後見人とは戸籍には記載されませんが、「世話をする人」という意味です。 奥様のご両親が健在なら、両親が後見人になります。 その後、旦那様が親権変更の申立てができます。 家庭裁判所の判断によっては、親権が変更される可能性があります。 子供にとって父親を暮らすのが良いか、祖父母と暮らすのが良いか、ということです。 ただ上記は「離婚後」のお話です。 離婚する前に奥様が亡くなった場合は、ほぼ自動的に父親が親権を取得します。 この場合に、祖父母が面倒を見るには遺言など、何か書面が必要になります。 なお公正証書遺言の作成は当事務所でも承っています。 http://www.tuyuki-office.jp/yuigon01.html |
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露木行政書士事務所
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