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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <面接交渉権の巻>

26.婚姻中でも子供との面会を拒否した場合は?


<露木幸彦からの回答>

まず親権の決定は
1.子供の意思を尊重
2.別居中、養育監護している親が引き続き親権を得る
3.経済的なこと
を総合して決定されます。どれか1つを優先することはありません。

通常、親権というのは離婚する際に
どちらかの親に決定します。
しかし例外として婚姻中であっても
どちらかの親に決定してしまうケースがあります。

双方が親権を持つ(=共同親権)ということは
どちらも全くフリーに、子供に対する権利を行使できます。
今の状況では、仮に母親が無理やり子供を連れ去り
今度は父親が強引に子供を連れてくるような事態が想定されます。

裁判所はあくまで子供の視点で考えますから
婚姻中であっても、どちらが子供を養育するか決めてしまうのです。

今回の場合、今すぐ「面接交渉制限の調停」を申し立てると
親権者は父親になる可能性が高いです。
これは親権決定の要素、上記の1と2が大きいからです。


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