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100.強制執行を受けた後、養育費減額までの流れ ■ 半年間強制執行 について、あと半年なのか?、開始から半年なのか? <露木幸彦からの回答> 半年間は「1回目の強制執行より半年間」という意味です。 現在、養育費を引かれた金額が給料として振り込まれているはずです。 この差し引きが始まった1回目ということです。 ■ 減額請求というのは、元妻を説得させることなのか? 養育費減額には、元妻の同意が必要になります。 元妻としても、極端な話では、あなたが養育費を苦に借金をしたり 生活が出来なくなるのは、本意ではないでしょう。 同情をさそうような説得の仕方が一番無難です。 ■ 裁判のような事をする必要があるのか? 裁判の場合、申立費用や弁護士費用がかかります。 弁護士費用が手付け金20万円+成功報酬(減額できた分×5〜10%)です。 裁判になると費用倒れになる危険もありますので できるだけ示談で解決したいところです。 ■ 強制執行を止める方法 法律上、強制執行を停止するには 1.給料がなくなること(失職) 2.未払い分を完済すること 3.死亡すること のいずれかになります。 仮に意図的に失業しても、新しい職場が見つかった時点で あらためて強制執行をかけられてしまいます。 これは勤続年数に関係がありません。 両親や友人に一時的にお金を工面してもらい 未払い分を一括で支払ってしまう方法もあります。 「いくら未払い分があるのか」は、以前通知があった裁判所に聞けば 教えてもらえます。 おそらく100万円単位の金額ではないはずです。 ■ 有利になる材料として、転職してから示談をした方が良いのか、 転職前の無職の状態で示談した方が良いのか教えてください。 現状でも支払い不能になっていますので、減額請求は可能です。 もう少し詳しい事情をお聞きしないと分かりませんが 月8万円があなたの収入に対して、多すぎるのであれば 減額できる可能性があります。 ただ無職の状態で減額請求した場合、元妻が「意図的に無職になった」と 思い、減額を拒否しますので、あまり好ましくありません。 ■ 具体的なやり方と、露木様に依頼した場合にサポートして頂けることと その際発生する費用について教えて下さい。 まずは今の状況と、減額したい旨、具体的な金額、 過去の事例(同じようなケースで減額が認められたケースがある、など)を 内容証明で文書化し、元妻に送ることになります。 そうしますと元妻は裁判所や法律事務所に相談します。 法律家が見れば、減額も仕方ない事情なので、元妻に減額をすすめるでしょう。 最悪の場合、あなたが養育費を苦にして、多重債務などを抱えてしまっては 元妻としても困るからです。 そこで合意した金額で、あらためて公正証書を作成することになります。 ただ減額された金額でスタートするのは、強制執行が終わった後の分からになります。 |
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