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101.養育費の一括払いを拒否できるか? ■ 養育費が大幅減額で決まった場合、一括で払いたいと言って着た時、拒むことは可能ですか? <露木幸彦からの回答> 養育費は本来、子供の成長に合わせて継続的に支払うもので 一括払いはあまり好ましくないといわれています。 ですので減額調停の結果、一括払いという合意はないと思います。 ただ振込口座を教えますから、いきなり全額振り込んでくる可能性はあります。 その場合、返還して分割払いさせるのは、かなり面倒ですから 仕方がないかもしれません。 ■ 公正証書の内容について 「妻が婚姻したときは6万から五万に変更」とありましたので 自動的に養育費は月5万円になっているものと推測できます。 公正証書の書き方として、妻が再婚した場合は上記のような減額 再婚相手と養子縁組した場合は、どうするのか記載されていないため 追加で減額請求できるとも解釈できます。 再婚をすれば当然、再婚相手、元妻、子供が同居します。 同居をすると、「同居の扶養義務」が発生します。 再婚相手が子供の生活費の面倒を見るからです。 さらに再婚相手が子供を養子にしたことも減額事由に該当します。 養子縁組をしますと実の子供と同じ扱いになります。 「戸籍上の扶養義務」が発生します。 つまり 元夫→戸籍上の扶養義務+同居の扶養義務 現夫→戸籍上の扶養義務 となり、元夫の方が収入が多いから、養育費を減額させないというのは 筋が通らないことになります。 また元夫の心理的な問題もあります。 自分の子供が他人の養子となり、今後の面会も難しくなったのに 同じ養育費を払い続けるのは、おかしいと思われています。 客観的にみれば、これはこれで正当な主張ではあるので 養育費の大幅減額は仕方がないのかもしれません。 |
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