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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <養育費の巻>

101.養育費の一括払いを拒否できるか?

■ 養育費が大幅減額で決まった場合、一括で払いたいと言って着た時、拒むことは可能ですか?

<露木幸彦からの回答>

養育費は本来、子供の成長に合わせて継続的に支払うもので
一括払いはあまり好ましくないといわれています。
ですので減額調停の結果、一括払いという合意はないと思います。

ただ振込口座を教えますから、いきなり全額振り込んでくる可能性はあります。
その場合、返還して分割払いさせるのは、かなり面倒ですから
仕方がないかもしれません。

■ 公正証書の内容について

「妻が婚姻したときは6万から五万に変更」とありましたので
自動的に養育費は月5万円になっているものと推測できます。
公正証書の書き方として、妻が再婚した場合は上記のような減額
再婚相手養子縁組した場合は、どうするのか記載されていないため
追加で減額請求できるとも解釈できます。

再婚をすれば当然、再婚相手、元妻、子供が同居します。
同居をすると、「同居の扶養義務」が発生します。
再婚相手が子供の生活費の面倒を見るからです。

さらに再婚相手が子供を養子にしたことも減額事由に該当します。
養子縁組をしますと実の子供と同じ扱いになります。
「戸籍上の扶養義務」が発生します。

つまり
元夫→戸籍上の扶養義務+同居の扶養義務
現夫→戸籍上の扶養義務
となり、元夫の方が収入が多いから、養育費を減額させないというのは
筋が通らないことになります。


また元夫の心理的な問題もあります。
自分の子供が他人の養子となり、今後の面会も難しくなったのに
同じ養育費を払い続けるのは、おかしいと思われています。
客観的にみれば、これはこれで正当な主張ではあるので
養育費の大幅減額は仕方がないのかもしれません。


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