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106.妻が意図的に働かない場合の養育費 ■ 相手方は専業主婦で収入はゼロですが、就業の機会は十分あるのに働く意思がありません。「算定表」により養育費を決める場合、働いたなら得られるであろう見込収入は 考慮されないのでしょうか。 <露木幸彦からの回答> 養育費を決める際に考慮できる事情と、できない事情があります。 考慮できない事情とは基本的には「確実ではない」ことです。 現在、奥様が無職でも、離婚後は働き始めるかもしれません。 ただそれは、あくまで予測です。 実際には働かないかもしれません。 奥様は働けるくらい時間に余裕があるのに、就業しないのは 腑に落ちないかもしれません。 まずは現状(無収入)で養育費を決めることになります。 現実問題として、あなたからもらえる養育費だけで生活していくのは難しいです。 調停で奥様が「離婚後も働かない」と言っていても 離婚となれば、働く可能性もあります。 そうすると奥様に一定収入が生まれますので、その時点で 養育費の減額請求をすることができます。 ですので、調停での交渉方法としては 「働く意思があるのに、働かないと嘘をついた場合は 働いた時点で減額させる」と主張して はじめから収入ありの条件で養育費を決めるよう進めることです。 |
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