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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <親権の巻>

92.離婚後、外国人である夫の子供を産んだ場合

■ 元夫は私と婚姻のときも中国籍のままで外国人登録をしていました。日本で
は戸籍がなかったと思うのですが?私の戸籍に記載されているだけだった
のですが元夫の戸籍に子供が入るというのはどういう意味ですか?



<露木幸彦からの回答>

外国人には戸籍はありませんが、子供が産まれた場合、届出は必要になります。
戸籍はないのに、元夫の戸籍に入るような、複雑な処理になります。
戸籍は作成しませんが、届出自体は保管しているということです。

ですので厳密にいえば、「元夫の戸籍に入る」のではなく、
「元夫の子として届出として保管される」ということです。

■ 離婚しても子供は二重国籍を取得することになるのですか?私としては中国
国籍はいらないのですが、産まれたときに日本だけにすることができるので
すか?

未成年者の2重国籍は例外的に認められています。
出世時に、母親の判断で、中国籍を放棄することはできません。
子供が将来、中国籍を選ぶ可能性があるからです。

子供が20歳になると、その時点で国籍を選ぶことになります。

■ 親権は私ということなのですが、元夫の認知とかはどうなるんのでしょうか?

認知というのは「結婚していない男女間に産まれた子供」にする行為です。
離婚していので、結婚していない男女間ではありますが
例外的に結婚しているものとして、子供は夫の戸籍に入ります。
ですので、認知をする必要はありません。

■ 認知のことはもう回答いただきました。
元夫はもう日本には入国してこないのですが、本人が日本にいなくても手続き上問題
があることはありますか?
電話などでやりとり、又書面で送ってもらえれば大丈夫ですか?

今回の流れとしては
1.出産、出生届を提出
2.家庭裁判所の許可を得る
3.子供を母親の戸籍に移す
となります。

1、2、3と3回、書類を作成しますが、すべて阿久津様が作成するものです。
裁判所が元夫の事情を聞くため、中国に呼び出しをかけるかもしれません。
おそらく出頭拒否するでしょうから、意見を聞かずに、許可を出します。

ですので、元夫に記入してもらう書類はない、ということです。




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