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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <親権の巻>

94.未婚出産で父親が親権をとれるか?


<露木幸彦からの回答>

さて未婚出産のお話です。

未婚出産の場合、自動的に親権は母親になります。
男性が認知すれば男性の子になり、認知しなければ父親不明の子という扱いになります。
つまり子供にとって必ず母親の存在が出てきます。

あなたが認知して、子供を引き取っても、戸籍や権利として
相手の女性の名前が出てきます。
ですので子供に会わせるように請求されてしまいます。

面会を拒否して女性が引き下がれば、それで問題ありません。
ただ引き続き面会を求められた場合、家庭裁判所に調停にかけられることになります。

現状の法律では、子供の戸籍から母親を消すことはできません。
あなたが子供を認知しても、養子縁組しても
母親の名前は残ってしまいます。

ですので女性がおっしゃっている「子供に会えなくても良い」というのは
実際にそれが守られるかどうかは断定できないということです。

■ やはり私が育てたいと言い、調停にかけられた場合、
母親が育てる事になる(相当な事が無い限り、幼児の場合は母親側にと判断されると聞いているので)方向になってしまうという事ですか?

あくまで家庭裁判所の判断ですので、断定的なことはお話できません。
おっしゃる通り、乳飲み子ですと母親が親権を取得するケースはほとんどです。
ただ親権変更となれば、子供の生活環境を変えることになります。
裁判所がどちらのもとで暮らすのが幸せか、判断します。

■ 私が一番心配しているのは、私が引き取った後に
結局、子供を取り返されるのでないか、
子供と離れ離れになりはしないか、という事です。

そのような事にならない方法ありますか?
例えば、父親の私が引き取る時点で、
母親側に「今後、養育権?を奪わない」と念書を書かせるとか。

上記のように、どのような可能性はあります。
子供を奪われれてしまう可能性は、女性が調停を申し立てれば
かなり高い確率といえます。

家庭裁判所が判断することですので、「親権変更をさせない」と
いう契約は効力がありません。

■ もし、母親側が育てるとなった場合、
認知していれば、会う権利はありますよね?

認知をしていれば、通常の離婚と同様
子供との面会する権利があります。
実際に面会したいのでしたら、面会できる条件(回数、場所など)を
事前に決めておくのがスムーズです。



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