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94.未婚出産で父親が親権をとれるか? <露木幸彦からの回答> さて未婚出産のお話です。 未婚出産の場合、自動的に親権は母親になります。 男性が認知すれば男性の子になり、認知しなければ父親不明の子という扱いになります。 つまり子供にとって必ず母親の存在が出てきます。 あなたが認知して、子供を引き取っても、戸籍や権利として 相手の女性の名前が出てきます。 ですので子供に会わせるように請求されてしまいます。 面会を拒否して女性が引き下がれば、それで問題ありません。 ただ引き続き面会を求められた場合、家庭裁判所に調停にかけられることになります。 現状の法律では、子供の戸籍から母親を消すことはできません。 あなたが子供を認知しても、養子縁組しても 母親の名前は残ってしまいます。 ですので女性がおっしゃっている「子供に会えなくても良い」というのは 実際にそれが守られるかどうかは断定できないということです。 ■ やはり私が育てたいと言い、調停にかけられた場合、 母親が育てる事になる(相当な事が無い限り、幼児の場合は母親側にと判断されると聞いているので)方向になってしまうという事ですか? あくまで家庭裁判所の判断ですので、断定的なことはお話できません。 おっしゃる通り、乳飲み子ですと母親が親権を取得するケースはほとんどです。 ただ親権変更となれば、子供の生活環境を変えることになります。 裁判所がどちらのもとで暮らすのが幸せか、判断します。 ■ 私が一番心配しているのは、私が引き取った後に 結局、子供を取り返されるのでないか、 子供と離れ離れになりはしないか、という事です。 そのような事にならない方法ありますか? 例えば、父親の私が引き取る時点で、 母親側に「今後、養育権?を奪わない」と念書を書かせるとか。 上記のように、どのような可能性はあります。 子供を奪われれてしまう可能性は、女性が調停を申し立てれば かなり高い確率といえます。 家庭裁判所が判断することですので、「親権変更をさせない」と いう契約は効力がありません。 ■ もし、母親側が育てるとなった場合、 認知していれば、会う権利はありますよね? 認知をしていれば、通常の離婚と同様 子供との面会する権利があります。 実際に面会したいのでしたら、面会できる条件(回数、場所など)を 事前に決めておくのがスムーズです。 |
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