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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <慰謝料の巻>

79.慰謝料を肩代わりする場合、本妻の名前は必要か?

■ 奥さんの名前をうそをついていた場合、実印も普通の印鑑をもってきた場合
私ではわからないのですが、どうしたらよいですか。普通の印鑑ですと無効ですか。


<露木幸彦からの回答>

まず相手の奥様の名前は「確実に分かれば、文面に残したい」という程度です。
最終的には、戸籍調査が出来ますので、仮に奥様から慰謝料請求をされた場合
男性の妻が誰なのか、その時点ではっきりします。

それでは、なぜ文面に入れたいかというと、上記のように請求された場合
裁判所が権限で戸籍の調査をするからです。
同じ法律家ですので、予想できる手間は、今のうちから省いてあげるという次元の話で
絶対に必要というわけではありません。

それから実印ですが、認印(普通の印鑑)を持ってきた場合は
その印鑑でも構いません。
その場合、上記の慰謝料請求をされた場合、筆跡から有効性を証明することになります。
男性が意図的に筆跡を変えて書く危険性はあるのですが
そこまで男性を疑ってしまうと、今後、認知、養育費の話も出来なくなります。
以前お話したように、そのあたりは信頼関係です。



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