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80.未婚出産で慰謝料を請求できるか? <露木幸彦からの回答> さて未婚出産のお話ですが、今回の場合、お互いの結婚の意志があって 結婚の約束を破棄された形になりますから、慰謝料は請求できます。 契約違反ということです。 金額は結婚していれば、子供が受けれたであろう利益になります。 結婚する場合と、未婚出産する場合とでは、経済的に格差が生じるからです。 ただ男性も若いでしょうから、一括で高額を請求するのは現実的ではありません。 慰謝料という名目ではなく、養育費にいくらか上乗せして、支払ってもらうのが良いと思います。 このような場合、口約束で認知、養育費の約束をしていても 出産した後、逃げられてしまうケースが多くあります。 体調がすぐれないとは思いますが、できれば出産前に書面にしておくのが無難です。 公正証書ですと、養育費が止まったときに強制執行がかかります。 ■ 結婚の約束は口約束であって、証拠がありません。むこうはそ の意思はなかったと言っております。それでも、婚約は成立し ますか?慰謝料は発生しますか? 発生するとして、私のような場合慰謝料の金額はどのくらいが 妥当なのでしょうか? 結婚の約束について証拠を残すのは、現実的には難しいです。 妊娠が分かったときに、婚姻届に署名をもらう方はほとんどいないからです。 ですので特に証拠は必要ありません。 結婚する意思がなければ、避妊するはず、という類推が可能です。 妊娠ではなく、単に結婚破棄の場合の相場は150〜200万円です。 ただ今回の場合、以下でお話するように、養育費に上乗せした方が確実ですので 具体的な金額は提示しなくて良いと思います。 参考までに、養育費に5,000円上乗せすると、20年間で120万円となります。 ■ 次の親含めての話し合いで金額が決まった 場合、それから公正証書を依頼することになると思います。そ の後時間があくかと思われます。その際には、何か誓約書のよ うなものを書いてもらった方がいいですか? 公正証書を希望する場合、事前に「公正証書にしても良い」という 委任状をもらっておくのが無難です。 当事務所に公正証書を依頼されるのでしたら、 最低限、養育費だけ決める公正証書の委任状をお送りしても構いません。 (実際には、養育費だけでなく、子供との面会や、親権など記載するので 詳細は後日詰める形になります) ■ 一旦籍を入れることになると、子供の親権を争うことになりませんか? 彼にも子供を育てる権利がうまれますか? 結婚→離婚と進むと、親権はあなたでも、男性にも扶養義務が発生します。 それは離婚後も男性の育児をする義務がある、というわけではなく あくまで養育費で解決する問題です。 ■ 彼のご両親にも子供を会わせなければなりませんか? 祖父母には孫の養育費の支払い義務がないのと同様に 面会を請求する権利もありません。 祖父母からの請求は正当に拒否できます。 また男性が実家での面会を希望した場合も拒否できます。 |
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