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73.一般の方が作られた文面は将来、どうなってしまうのか? ■ 離婚協議書は当事者で作成したもので有効になるのですか? または、貴行政書士に依頼したものでいいのかどうか? <露木幸彦からの回答> これは内容によって変わってきます。 ほとんどの場合、一般の方が作成されたものは、そのまま公正証書になることはありません。こちらで作成したものは、そのニュアンスや趣旨を公証人に話し、納得してもらうのでそのまま公正証書になります。 ただ公証人の好みもありますので、1語1句そのままということはありません。 ■ 公正証書を公正役場に受け取りに行く場合は、夫と行かなければなりませんが、 公正証書の作成を、公正役場に依頼しに行く時は私一人で行っても構わないのですか?もし、委任状で代行すれば、一人でもよいのか? 公証人役場に依頼する際、離婚に関しては、奥様が1人で出向いても 受付してくれない可能性が高いです。 旦那様に了承が取れているのかどうか確証がとれないからです。 こちらで手続させていただく場合は、公証人との信頼関係も出来ていますので 奥様1人からの依頼であっても、対応してもらうことは可能です。 そういった意味で、少し敷居が高い場所ではあります。 公正証書の受け取りは、代理人を使えば、奥様+代理人の2人で出向くことで手続が可能です。公正証書の委任状は法律で厳格に決まっていて、公正証書の文面がきちんと 決まっていないと委任状も作成できないようになっています。 ■ 夫は公正証書を受け取りに来るか信用できません。 その場合に作る委任状とは、どんな内容のものが良いのでしょうか? 委任状があれば、夫が受取りに来なくても、成立するのですか? 代理人を使う場合、代理人を使って公正証書を作成したことを 旦那様宛に手紙で送ります(特別送達) 公正証書は奥様が2通受け取ることになります。 やはり1通は旦那様に渡すのが良いでしょう。 ■ 離婚協議書や公正証書の作成など、一連の手続きを 貴行政書士に依頼した場合、具体的にはどのような関わりをしていただくのですか? その場合の料金も教えてください。 当事務所に依頼された場合は、ほぼすべての手続をこちらで行います。 逆に奥様にお願いするのは 1.必要書類(印鑑証明、戸籍謄本)を取得すること 2.離婚協議書に署名をすること の2点になります。 それ以外はこちらで行うと考えていただいて構いません。 |
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露木行政書士事務所
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<ご注意> ☆離婚そのものを勧めることはいたしません。 ☆当事者の双方(夫婦)の間に立って、仲裁や和解をすることはいたしません。 あくまで根拠あるデータや情報を提供し、活用していただくだけです。 結論として離婚に至った場合はお手続きをご協力します。 ■ 特定商取引の表示 ■ 守秘義務について |
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