養育費相場がわからない、離婚後の生活(児童手当、児童扶養手当、慰謝料など)に不安の方、10年後に後悔しない離婚協議書の作成したい方必見! | ||
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97.夫が女性に妊娠させた場合、妻はどうするべきか? ■ 相手の女性に慰謝料を請求する際、不貞行為の証拠=子の認 知 となりますか?(浮気現場の写真等はないのですが、子が いる事で不貞行為の証拠となりますか?)また、もしも子を認 知しない場合、慰謝料を請求することはできますか?(不貞行 為の証拠として何を用意すればいいですか?) <露木幸彦からの回答> 子供を認知した場合は戸籍に記載されますので それが証拠になります。別途、証拠は必要ありません。 認知しない場合は旦那様の証言になります。 今から不貞行為の写真などを用意することは現実的ではありません。 おそらく旦那様は否定しないでしょうから それで十分です。 ■ 相手の女性に慰謝料を請求する際、どのような書類を作成すれば良いですか?また、相手が慰謝料の支払いを拒否した場合どのようにすればいいですか? 話し合いではなく、書面のやり取りで解決する場合 一般的には内容証明を使います。 内容証明は「政府公認の文書による脅し」といわれています 「○日以内に振込がない場合は裁判の手続きを進めます」などと書くと、 かなりの確立で相手方は動きます (裁判など面倒なことになると困るという心理が働く) それと付随して請求する金銭に関する時効が止まります 文書は郵便局に5年間保存されるので証拠が残ります 内容証明の作成は当事務所でも承っております。 http://www.tuyuki-office.jp/rikon31.html それでも前向きな進展がない場合、裁判にかけることになります。 ただ今回の場合、裁判費用がかかりすぎてしまうので まずは示談で解決できるよう、努力してみることです。 ■ 認知があるのとないのでは、子の人生にどのような違いがありますか? 相続と戸籍に違いが出てきます。 ■ 認知前にDNA鑑定等行うべきでしょうか?また鑑定にかかる 費用は半分ずつ負担するのですか? 旦那様の子供か疑わしいところがあるのでしたら 鑑定をしてみることです。 費用は事前の場合は女性負担、認知訴訟の場合は父親負担になります。 ■ 養育費が話し合いでまとまらない場合、法的に決着を付けるにはどのようにすればいいですか?またその場合にかかる費用は誰が負担しますか? 話し合いで金額が決まらない場合、調停や裁判にかけることになります。 費用は申立人負担です。 おそらく女性が納得せず、解決しないでしょうから 女性負担になる可能性が高いです。 話し合いの進め方ですが、認知も養育費の合意しなければ 女性としてはそれを裁判によって強制できてしまいます。 話し合いの前提として、これを理解しておく必要があります。 その上で進めていくなら 「認知する代わりに養育費の金額を下げる」または 「認知しない代わりに養育費の金額を上げる」ということになります。 このあたりは慰謝料と関連させて進めることも可能です。 おっしゃる通り、慰謝料を請求しない代わりに見返りを求めるということです。 これはあくまで交渉で、脅迫ではありません。 認知をするということは、戸籍上、不貞行為の証拠が残ります。 つまり認知する=慰謝料請求される、ということです。 これを裏返すと、慰謝料請求しない代わりに、認知も請求しない、ということも 成り立ちます。 女性の双子に養育費を支払うことは、あなたの家計にも影響してくることですから 2人の問題ではなく、奥様も関係してきます。 奥様が出てくることで、女性の態度が変わる可能性もあります。 |
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