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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <親権の巻>

100.強制認知した場合、子供の戸籍はどうなる?

■ 強制認知した場合相手の戸籍にはいるのですか?
元旦那は子供を産んだことも知らないし、たとえ伝えたとしても裁判所にわが子ではないという証明書みたいなのを出すことすらしてくれないとおもいますがその場合どうなるのですか?


<露木幸彦からの回答>

夫婦間の子供ではありませんので、男性の戸籍に入ることはありません。
子供は奥様の戸籍のままです。認知することで男性の戸籍に「○○(子供の名前)を認知した」と記載されます。

男性は裁判で認知を拒否しても、DNA鑑定を拒否しても
裁判所の権限で強制的に認知してしまいます。
つまり男性の意思は関係がありません。

元夫に関しては、逆に必ず鑑定を受けてもらう必要があります。
鑑定の結果がないと、戸籍から抜くことは出来ません。
元夫としては、その子について養育費を支払う必要がなくなりますから
何とか説得するしかありません。

■ 露木先生にお願いさせていただいたら養育費戸籍の問題は相手が
話し合いに応じなくてもできるようになりますか?

上記と重複しますが、男性が拒否しても、認知、養育費は実現できます。
ただ裁判となれば、相当な手間、時間そして精神的なストレスが発生します。
裁判になっても、ならなくても同じ結果なら、示談で解決するように
男性に請求します。


■ 本当の父親と子供のDNA鑑定をして一致したら、元旦那の鑑定はしなくてすみますか?

今回の場合、元夫のDNA鑑定→男性のDNA鑑定という順番で進めなければなりません。
現在は元夫が父親になっていて、この事実を覆さなければ
男性が認知することが出来ないからです。

仮に男性だけが先に認知できるとしても、2人の父親を戸籍に書くことは出来ません。



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