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82.一方的に出て行った内縁相手に慰謝料を請求できるか? <露木幸彦からの回答> 単に内縁関係が破綻しただけでは、必ず男性が女性に慰謝料を支払うということはありません。 内縁は普通の結婚と違い、一部権利が制限されています。 普通の離婚でしたら、妻がある程度の収入を得るまで、夫が生活費の面倒をみます。 一方、内縁の場合、戸籍上の関係がありませんから 結婚に比べ、薄いです。 つまり結婚に比べ、内縁の方が破綻する可能性が高いので 破綻後の生活費を男性に請求することが出来ないということです。 自宅に関しては内縁関係中に建てたものですので 財産分与の対象になります。 これは関係解消後、お互いがどのように希望するかでお答えが変わってきます。 仮にあなたが亡くなったとして、年金法に定義があります。 @長期間(10年間)別居していた A生活費を負担するなどの扶養・被扶養の関係がなかった B婚姻関係を修復する努力をしていなかった C婚姻関係は実体がなく修復する余地がないほど形骸化していた これは内縁の方とは別に家庭があった場合のお話です。 さらに @夫婦同然の生活(同居期間10年以上) A男性の収入で生計を維持していた B男性が死亡するまで看護し続けた という要件があります。 内縁関係の認定は裁判所が個々のケースを判断しますが おそらく内縁関係は認められるものと思います。 お互いが結婚する意思がなかった、というのは 内縁の認定には関係がありません。 別に本妻がいた場合、結婚できないのは承知の上で 事実婚を続けているケースがほとんどだからです。 ■ 私が死ねば、彼女はまた二つの寡婦年金が与えられるのでしょうか これでも内縁というのでしょうか? 遺族年金を受給する場合、内縁に限っては 亡くなった際に同居していることが条件になります。 あなたが亡くなった時点で内縁関係が続いていれば 女性は2つの年金を受け取る可能性があります。 これは2度離婚歴がある方が、2回分(元夫2人分)の 年金分割を受けられるのと同じ理屈になります。 ■ 内縁関係が認められると、@〜Bの訴えについての個々の争いになっていくのでしょうか? 共有財産に関しては内縁関係が認められた場合、普通の夫婦と同じ扱いになり 女性の正当な権利になります。 慰謝料に関しては上記のように内縁認定があっても、同居は3年ですから あなたがどんな破綻原因を作ったとしても 1,000万円という金額にはなりません。 普通の離婚として考えるなら、婚姻期間10年未満の場合の 平均慰謝料は190万円です。 生活費に関しては、今の生活保護基準は年230万円です。 月20万円はそれほど、おかしな金額ではありません。 ただ内縁の場合、同居していることが条件になります。 生活費を請求するのは一般的に別居している場合です。 婚姻関係でしたら、別居中でも請求できますが 内縁の場合、別居した時点で内縁関係が継続していませんから 請求できるかどうかははっきりしません。 ■ 内縁関係を主張するものが、生活保護を受けていたり、寡婦年金を受ける事は可能なのですね? 生活保護についてはあなたが扶養しているはずですので受けることは難しいです。 寡婦年金については、原則、戸籍ベースで考えるので、戸籍上、夫が存在していれば その夫の寡婦年金を受け取ることは特に問題にはなりません。 ■ 内縁の場合、(合意により、)別居した時点で内縁関係は解消したとみなされないのでしょうか? 年金法上は、住民票が同一であることが内縁の要件になりますから 単に引越しをしただけでなく、住民票を移した場合は 内縁関係が解消されたと解釈されます。 これには同意は必要ありません。 住民票を移したことが、内縁解消の同意ということになります。 内縁の場合、婚姻関係と違い、関係を継続しがたい理由があれば 相手の同意がなくても、住居を変えることは出来ます。 婚姻の場合は、離婚には相手方の同意が必要なので 継続しがたい理由があれば、裁判所で強制的に離婚させるケースがあります。 ですのであなたがおっしゃる「継続しがたい理由」は必要なく どちらかが関係解消を望んでいれば、それで解消したことになります。 ■ 内縁関係を解消するほかないとする考えに至ったのは、相手であり、 各種請求をしてきたもの相手である。全部を拒否するとどうなりますか これも離婚と同じで、関係解消を言い出したからといって 財産上の請求が出来なくなるわけではありません。 慰謝料に関して請求しにくくなるだけです。 仮にあなたが内縁解消に同意せず、女性が一方的に言い出した場合 女性が慰謝料を支払って、解消に応じるということも考えられます。 もしもあなたが何も応じず、女性がそれでも要求する場合は 調停や裁判に進んでいきます。 ■ 内縁関係は解消されましたし、したがって生活費の負担もなく、 財産分与も求めない(私の方が)と言う、さっぱりしたことになるでしょうか? 内縁というのは任意の同居ですので、別居してしまえば そこで関係は解消されます。 ですので再度、同居しない限り、あなたに女性を扶養する義務は発生しません。 財産分与は女性が求めてきた場合で、特に指定がなければ それぞれの名義のままで構わないと思います。 最後に慰謝料について、女性が請求している金額を支払う必要はありませんが 慰謝料がネックでこのまま解決しないのも困ります。 ですので、強制ではありませんが、妥協できる金額でしたら 支払ってしまい、早期に関係を終わらせるのが良いでしょう。 そのときは合意書(決まった内容、今後何も請求しない、など)を 作成しておくと無難です。 |
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