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74.公正証書はなぜ本人が受け取らないといけないのか? 昨日の日経新聞におもしろい記事があったので参照してみたいと思います。 それほど長くないのでサッと流してみてください。 金融庁は25日、商工ローン大手のSFCG(旧商工ファンド)に対し、 強制的な債権回収に必要な公正証書を違法な手続きで入手していたとして、 貸金業法に基づき業務停止命令を出したと発表した。 金融庁は12月5日から全営業所に12日間、特に悪質な違反があったと判断した東京支店と大宮支店に22日間、 原則として業務すべてを停止するよう命じた。 公正証書には裁判所の確定判決と同じ効力があり、債務者の支払いが滞った時に資産差し押さえなど強制的な債権回収ができる。 金融庁によると、SFCGは連帯保証人から保証限度額を明記しない違法な白紙委任状を取って公正証書を作成していた。 限度額を超える債務保証を求めることができる公正証書を作った例も75件あったという。 一部では、こうした公正証書で資産を差し押さえていた。 <露木幸彦のコメント> 一部の行政書士事務所では 「代理人を使いますから、旦那様も奥様も公正役場にいかなくて良いですよ」と宣伝しています。 これがいかに危険か、この記事を見るとよく分かると思います。 つまり、夫に白紙委任状を書かせ、べらぼうに高い金額の養育費を行政書士が補記し、 過剰に強制執行をかけることが「できてしまう」のです。 強制執行は具体的には給料の差押をいいます。 この記事の通り、違法な流れで作成した公正証書は後日無効となります。 行政書士事務所に報酬を払い、公正役場に税金を払って作成した公正証書が無効になっては そのショックは大きいでしょう。 ◇◆ ウチの事務所では、原則、代理人は認めていません。 夫婦が揃って公正役場に出向き、公証人が公正証書の内容を読み聞かせ お互い納得の上、実印を押していただきます。 めんどくさい、と思われるかもしれませんが、トラブルになった場合は あなたが取り返しのつかないことになります。 違法な事務所の見分け方ですが、上記の「夫婦ともに代理人で良い」というのがまず1つです。 それ以外では料金ですね。 異常に高かったり、逆に安かったりする場合は疑った方が良いでしょう |
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