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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <離婚協議書の巻>

78.せっかく作った公正証書が無効って?!


7月に入って立て続けに同じような相談を受けました。


離婚するとき、良く見ないで、何となくサインしたけど、
今になってみると、どうもオカシイ。見てもらえませんか?



離婚時に離婚協議書を作成し、公正証書にしたようです。



1人目の方の公正証書には、このように書かれていました。


「養育費は今後一切請求しない」


話を聞くと、今後縁を切りたいから、感情的に言ってしまったそうです。
養育費はいらないから、二度と目の前に現れないで、と



ただ現実問題、母子家庭の補助、収入だけで、生活していくのはシンドイですから
この公正証書を覆してでも、請求できないものか?と頼み込まれました。



養育費は子供の権利ですから、母親が一方的に放棄することはできません。
結論からいえば、公正証書に、このように書かれていても
以後、請求可能です。



もったいぶって恐縮ですが、2人目の相談も聞いてください。


今度の公正証書には「子供とは一切面会しない」とありました。



これも養育費と同じように、面会する権利は子供の権利ですから
父親が一方的に放棄することはできません
子供が成人してから、会わせてくれるかは別として
父親としては面会を請求する権利は残ります。




厄介なのは、養育費を後日請求したり、子供との面会を請求するには
離婚時に作成した公正証書を「無効」にしなければならないことです。
法律に違反する内容でも、公正証書に残っている限りは
請求はできません。



ここで疑問に思われたかもしれません。
「公正証書は公証人がOKを出したものだから、法律に違反するようなことは
書かれていないはず」




正直なところ、全国に200人以上いる公証人全員を面識があるわけではありません。
ただ公証人も人間ですから、間が差したり、面倒になって
ミスをすることもあるということです。



公正証書を無効にするには、裁判で公証人をガチンコ勝負をする必要があります。
裁判官に無効にしてもらうわけです。
相手は法律家ですから、一般の方では太刀打ちできません。
弁護士をつかないといけませんが、ここまで難しい案件ですと
相当な費用がかかってしまいます。



今日お話した2人も、そこまでの覚悟は出来ておらず
本当に裁判にするか考えているところです。



このように、一般の方が参考書を見て作った文面を、直接、公証人役場に持ち込むのは
非常に危険といえます。
離婚後、取り返しがつかない文面が出来上がってしまっては
何のために時間とお金を使ったのか、分かりません。



このお二人のように、公正証書作成「後」に相談されるのではなく
「事前」に声をかけていただけると、こちらとしても助かりますね。

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