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82.なぜ離婚協議書の場合、代理人を使うことはできないのか? 離婚協議書は夫婦2人揃っていないと署名できないのか。 片方は代理人でないとダメなのか。 離婚協議書を公正証書にする場合 公証人の面前で署名することが前提になります。 公証人役場に夫婦2人が同席できないということで 委任状を作成し、代理人を使うことはできないのか? 離婚の場合、原則、代理人は禁止されています。 双方が無断で相手の印鑑証明を取得できるためです。 妻は夫の、夫は妻の印鑑証明を取得することができます。 そうすると印鑑証明の陰影から、もう1本実印をつくり 委任状を偽造できてしまいます。 ただ例外として離婚協議書の署名に代理人が使える場合があります。 これは夫婦が別居していて、住民票が別々の場合です。 住民票は別の場合、相手の印鑑証明を取得できないためです。 例えば夫の住所が東京、妻の住所が大阪の場合 夫に代理人を立てて、大阪の公証人役場で 公正証書を作成することができます。 印鑑証明は夫、妻、代理人の3通が必要です。 署名、当日、夫が大阪に出向かなくても、手続は完了します。 同じく、妻に代理人を立てて、大阪の公証人役場で 公正証書を作成することも可能です。 今度は夫と妻の代理人が公証人役場に出向けば、 手続を完成させることができます。 |
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