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10年後に後悔しない離婚情報の玉手箱 <財産分与の巻>

158.10年後に後悔しない財産分与の手引き<預金編>


1.夫婦で持っている通帳をすべて揃える。


夫、妻どちらの名義になっていても構いませんから
とにかくすべて出してみましょう。
ヘソクリは隠しても良いの?と思われるかもしれませんが
離婚後、見つかった場合、その分も強制的に財産分与させられます。


2.結婚記念日を思い出し、結婚日以前のものは差し引く。


離婚の財産分与は婚姻期間内に貯めた貯金だけが対象になります。
結婚前=独身時代の財産は対象になりません。

『財産分与の対象にならない』、というのは
夫婦で折半せずに、夫名義なら離婚後も夫名義、妻名義なら妻名義で
持っていても良いという意味です。


3.結婚以後の残高を合計する。


財産分与の原則は夫婦の共有財産をお互い折半することです。
共有財産がいくら存在するのか、明確にしておく必要があります。


4.3で出した残高合計を2分の1し、夫婦でぴったりになるよう工面する。


→例えば、夫名義のA銀行・残高200万円、妻名義のB銀行・残高100万円とします。
夫婦の共有財産の合計は300万円となります。
300万円を折半すると、夫150万円、妻150万円になります。


そのような配分になるようにすると・・・
夫名義のA銀行・残高200万円のうち、50万円を妻のB銀行の口座を振り込みます。
そうすると夫名義のA銀行・残高150万円、B銀行・残高150万円となり
財産分与の手続が完了します。



なお離婚財産分与は、預金だけでなく、有価証券、不動産なども対象になります。
有価証券というのは国債やトヨタ株、投資信託などです。
不動産というのは自宅、別荘などです。


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今回書かせていただいたのは、財産が預金だけの場合で
有価証券、不動産があれば、それも合計して2分の1とします。


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