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159.年金分割まで離婚を待機すべきか? 今年に入ってから、同じご質問を多く受けます。 テレビや新聞でも多く取り上げてられていますから あなたもご存知でかもしれません 「年金分割が始める平成19年に離婚した方が良いですか?」 年金分割・・・簡単にいえば夫の年金の半分を妻がもらえる制度です。 (一応、収入が夫<妻の場合、夫が妻の年金をもらえますが あまりケースはないでしょう) そこで平成19年前に離婚してもあまり変わらない人、そうでない人をまとめましたので 参考にしていただければと思います。 <平成19年前に離婚しても、あまり変わらない人> ■ 夫が自営業者、会社経営者(厚生年金未加入)の人 →この方はそもそも年金分割ができません。 年金分割は「厚生年金(サラリーマン、公務員)」のみが対象です。 自営業者、会社経営者は国民年金ですから、年金分割とは関係がありません。 ■ 夫が転職を繰り返してる人 →年金分割は夫が年金を25年以上納め、受給資格を得た時点で有効になります。 離婚時に年金分割の取り決めをしても、退職、再就職を繰り返し 勤続年数が25年を超えずに60歳を迎えた場合は その取り決めは効力を発揮しません。 ■ 婚姻期間が10年未満の人 →年金分割の対象になるのは、夫の「厚生年金部分のみ」です。 例えば、夫の年収が400万円、妻が専業主婦、上記の25年はクリア 合計で27年間保険料納付、会社勤めした場合です。 夫が65歳から受給する年金は、約170万円 このうち「厚生年金部分」は約81万円になります。 この金額を婚姻期間10年で割ると、約32万円となり この半分、約16万円が年金分割の対象となります。 つまり婚姻期間が10年では、妻は夫の年金から 65歳以降、月々1万円弱しか 年金分割されないことになります。 10年未満の場合はさらに少なくなります。 <離婚を平成18年まで待った方が良い人> →上記以外の人は、年金分割で有利になりますので、待機するのが良いでしょう。 今回お送りした内容はあくまで年金分割に的を絞った内容です。 実際のところ、年金分割だけの理由で、離婚時期を迷っている方は、あまりいないでしょう。 ご自分で他の要素も含めて、よくご検討いただき 5年後10年後、後悔しない決断をしていただければと思います。 年金分割がギュッと詰まった教材 「そんなことも知らないで離婚するの? 5年間の法律改正が2時間で分かるスペシャル勉強会」 →これで年金分割のすべてが分かります 詳細・お申込はこちら |
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