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159.年金分割まで離婚を待機すべきか?


今年に入ってから、同じご質問を多く受けます。
テレビや新聞でも多く取り上げてられていますから
あなたもご存知でかもしれません


年金分割が始める平成19年に離婚した方が良いですか?」



年金分割・・・簡単にいえば夫の年金の半分を妻がもらえる制度です。
(一応、収入が夫<妻の場合、夫が妻の年金をもらえますが
あまりケースはないでしょう)


そこで平成19年前に離婚してもあまり変わらない人、そうでない人をまとめましたので
参考にしていただければと思います。


<平成19年前に離婚しても、あまり変わらない人>


■ 夫が自営業者、会社経営者(厚生年金未加入)の人

→この方はそもそも年金分割ができません。
年金分割は「厚生年金(サラリーマン、公務員)」のみが対象です。
自営業者、会社経営者は国民年金ですから、年金分割とは関係がありません。


■ 夫が転職を繰り返してる人

年金分割は夫が年金を25年以上納め、受給資格を得た時点で有効になります。
離婚時に年金分割の取り決めをしても、退職、再就職を繰り返し
勤続年数が25年を超えずに60歳を迎えた場合は
その取り決めは効力を発揮しません。


■ 婚姻期間が10年未満の人

→年金分割の対象になるのは、夫の「厚生年金部分のみ」です。
例えば、夫の年収が400万円、妻が専業主婦、上記の25年はクリア
合計で27年間保険料納付、会社勤めした場合です。

夫が65歳から受給する年金は、約170万円
このうち「厚生年金部分」は約81万円になります。
この金額を婚姻期間10年で割ると、約32万円となり
この半分、約16万円が年金分割の対象となります。

つまり婚姻期間が10年では、妻は夫の年金から
65歳以降、月々1万円弱しか
年金分割されないことになります。
10年未満の場合はさらに少なくなります。


<離婚を平成18年まで待った方が良い人>

→上記以外の人は、年金分割で有利になりますので、待機するのが良いでしょう。


今回お送りした内容はあくまで年金分割に的を絞った内容です。
実際のところ、年金分割だけの理由で、離婚時期を迷っている方は、あまりいないでしょう。
ご自分で他の要素も含めて、よくご検討いただき
5年後10年後、後悔しない決断をしていただければと思います。


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