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163.離婚すると相続できなくなる?<続編> 離婚と相続、前回の続きになります。 前回は「離婚しても父親の相続権は子供にある」ということをお話しました。 今日はもう少し突っ込んで、遺言状があった場合の話です。 具体的にはこんな感じです。 元夫が再婚して、再婚相手がいることにします。 元夫には結婚時に建てた自宅があって、離婚するときに 「亡くなったら、子供に譲る」という口約束をしました。 そして何か不慮の事故で元夫が亡くなった場合 再婚相手がこう言います。 「遺言で全財産、私に相続させるって書いたんだから!」 この遺言がきちんと書かれていて法律的に問題ない場合 元妻の子供は自宅を相続できないのでしょうか? 逆に前回お話した通り、元妻の子供がきっちり相続できるのでしょうか? 答えは、出来るとも、出来ないとは言えないのです。 曖昧な答えじゃ分からない!と怒られてしまうかもしれません。 これは相続財産によりけり、なのです。 元夫が亡くなったとき、自宅以外の財産がなかった、とします。 遺言に関係なく主張できる相続権を「遺留分」といいます。 簡単にいうと遺言に書かれている内容より強力な権利です。 今回の場合、相続人が再婚相手と、元妻の子供だけになります。 この2人でどう分けるのかが問題になります。 この場合、子供が主張できる遺留分は4分の1です。 全財産の4分の1です。 全財産は自宅しかありません。 自宅は不動産です。 不動産には登記上の権利(所有権)というものがあります。 この所有権がすべて元夫になっていれば 子供は4分の1の所有権をもらうことが出来ます。 先ほど「出来るとも、出来ない」と申し上げたのは 自宅の一部は相続できるという意味です。 ただ現実問題として、不動産の所有権は売却して、はじめてお金になります。 おそらく自宅には再婚相手が住むでしょうから 子供としては、自分の住まない家の所有権をもっていても仕方がありません。 ですので、再婚相手が子供に100万円なり、200万円を支払って すべてを相続することが多いです(=代償分割) こうなってしまうと、離婚時の約束が守られない、という結果になってしまいます。 これでは神様を恨んでしまいますね。 では、逆に離婚のときに「子供に全財産をあげる」という遺言状を 書いてもらうという手はないでしょうか? ・・・と今回の内容はちょっと複雑ですので、何度か読み返していただき 上手くご理解ください。 一気に全部お話すると混乱しますので、続きはまた折を見てお話しますね。 |
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