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離婚年金分割どこより早い最新情報 「年金分割って何ぞや?!」という方は 恐れ入りますが、以下のページをご覧ください。 「年金分割が何者なのか知っている」、という方は飛ばして 本文を読み進めてください。 年金分割が可能になる「改正年金法」が国会で成立したことは 以前お話しました。 ただ、法律が出来ただけですので ・どこに申請するのか ・どんな書類を提出するのか ・実際にいくら分割されるのか などは、これから詳細が決まっていきます。 ・・・・というのは昔の話で、どんどん具体的なことが始まっています。 3番目の「実際にいくら分割されるのか」が分かるシステムが出来るようです。 以下は8月2日、日経新聞からの抜粋となります。 (1面にデカデカと載りましたので、すでに知っている方もいるでしょう) (ここから抜粋) 離婚時の年金分割、妻の受給予定額を通知へ・社保庁 会社員の夫と離婚したいが、自分は年金をいくらもらえるのか 来年4月から離婚時の厚生年金の分割が始まるのを前に、社会保険庁は10月から、 こんな問い合わせに応じることを決めた。 結婚していた期間や妻が会社員だった 時期に払った保険料などを勘案し、 年金を夫と分割した場合の額を通知する。 現在、離婚した妻はいったん夫が受け取った年金を分割して手にしている。 夫が送金しなければ、最悪の場合、基礎年金しか受け取れず、 生活に困るケースもあった。 新制度が始まると、夫と約束した割合(最大で半分)だけ、 社保庁が妻の口座に直接振り込む形に変わる。 割合は夫婦で決めるが、話し合いがつかなければ裁判に 決定をゆだねる (抜粋終わり) うちの事務所のメール相談でも わりと具体的な金額のアドバイスはしています。 ただかなり曖昧な条件のもとです。 例えば・・・ ・夫の年収がずっと400万円である ・妻はずっと無職である ・年金の未納期間がない などです。 実際には転職歴があったり、妻がOK時代があったり、昇進昇級があったりして そう簡単に計算できるものではありません。 日経新聞さんが言っているように、年金の計算は複雑怪奇です。 きちんとした数字を知るには、実際に計算している社会保険庁サンに聞いてしまった方が 早くて正確ということですね。 今年の10月ということは、あと2ヶ月もないので 興味のある方は最寄の社会保険事務所に聞いてみるのが良いでしょう。 全国の社会保険事務所・相談窓口の一覧 なお夫の年収が400万円、妻が専業主婦、婚姻期間が10年未満の人の場合 分割される年金は月1万円以下ですので、あまり関係がないかもしれません。 |
露木幸彦の有料セミナー講師実績はこちら 露木幸彦のマスコミ掲載実績はこちら 露木行政書士事務所のプレスリリース (報道関係資料)はこちら 行政書士・露木幸彦と申します 日々勉強させていただいております メール相談し放題サービス あなたのアヤフヤな気持ちを法律知識と優しい気持ちと親身な対応で解決します ■料金(税込) 1週間コース 2,100円 2週間コース 3,150円 1 ヶ月コース 5,250円 ご利用の方には当事務所オリジナル小冊子4つの中から1冊を無料進呈中 ■ 「養育費のウソとホント」(絶版) ■ 「乳飲み子が10年後に後悔しない離婚協議書マニュアル」 ■ 「10年後に後悔しない離婚調停申立書マニュアル」 ■「離婚調停を早く有利に終わらせる魔法の術」 のいずれかを無料で差し上げます。 …★お申し込みはこちらから |
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