養育費相場がわからない、離婚後の生活(児童手当、児童扶養手当、慰謝料など)に不安の方、10年後に後悔しない離婚協議書の作成したい方必見! | ||
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ちゃんと年金分割するための離婚攻略法 さて、ちゃんと年金分割して離婚したい方に送る 離婚攻略法です。 まず年金分割する、しないに関係なく、離婚届をもらっておくことです。 離婚届に相手の署名をもらっておき、あなたが保管しておくのが良いでしょう。 今の法律ですと離婚を拒否している相手を 無理やり離婚させることはできません。 せっかく話が進んでいるのに相手が「やっぱり離婚しない」と 言われてしまうと水の泡です。 その後、年金分割について同意がもらえれば、離婚届は4月以降に提出します。 早急に別居する必要が出てきたり、年金分割の同意がもらえない場合は 離婚協議書が完成し次第、提出します。 離婚時期が確定しない場合でも 養育費の支払い開始を「離婚月」と書くことで対応することは可能です。 ☆ ここから大事です ★ 年金分割について離婚協議書に「2分の1を分割する」と書いても その効力は社会保険事務所で手続をすることで、正式に発生します。 離婚協議書に記載しただけで、あなたが60歳になったとき 相手の年金が振り込まれてくるということはありません。 仮に離婚成立が4月1日として、離婚届、年金分割の手続まで済ましてから 転居することです。 今の時点で離婚協議書を作成しても、年金分割に限っては 社会保険事務所での手続まで完了して、一安心となります。 これは非常に大事なので、気に留めておくことです。 離婚協議書に「年金分割する」と書き 相手が「やっぱり俺の年金はくれてやらない」と言った場合 いくら裁判所に持ち込んでも、分割してくれません。 なぜなら、裁判所が強制分割(相手の同意なしに分割すること)できるのは 「平成19年以降、納めた年金部分」だけなのだから・・・ |
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