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離婚年金分割やってみました。 先週から噂?の年金分割が始まりましたね。 あなたも勉強されているでしょうか? 「夫の年金を妻がもらえる」というシンプルな制度ですが 結構、つまずいている人が多いのではないでしょうか? 意外と難しいのです。 なぜなら、日本の年金制度はめちゃめちゃ複雑だからです。 専業主婦の場合、手続は簡単です。 年金分割できる上限は2分の1ですから あまり気にせず「半分もらう」と書けば、それでOKです。 一方、共働きの場合、そうはいきません。 単純に「2分の1」ではないからです。 どういうことかと言いますと・・・ 以下、社会保険庁ホームページより抜粋 按分割合は、当事者の双方の対象期間標準報酬総額の合計額に対する、 分割後における分割を受ける側の持分を表したものです。 按分割合は、次の考え方により、その範囲が決められています。 @ 分割によって、分割を受ける側である対象期間標準報酬総額の少ない人が、 元々の持分を減らすことがないようにする。 A 分割によって、分割される側の対象期間標準報酬総額が、 分割を受ける側の対象期間標準報酬総額を下回らないようにする。 (ここまで抜粋終わり) これでは何のことか全然分からないでしょう。 用語をちょっと解説しますと・・・ 対象期間標準報酬総額 →婚姻期間内に納めた年金保険料をもとに 65歳から受け取ることができる年金のこと。 按分割合 →夫の年金のうち、どれくらいを妻に分割するか その割合のこと。 大雑把に言いますと 『夫の年金を妻が分割してもらったから 65歳以降、妻が受け取ることができる年金が 夫の年金より多くなってはいけないこと』 ということです。 例えば、年金分割の最大限2分の1を適用したとして 65歳以降にもらえる年金が 夫<妻 になってはいけないということです。 専業主婦の場合は問題ありません。 夫の年金の2分の1をもらったとしても 夫<妻 になることはありません。 考えてもらえば分かることだと思います。 問題になるのは、共働きの場合です。 なぜ共働きは【年金分割】うまくいかないのか? |
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